ガソリン・軽油・灯油の貯蔵取扱いに注意してください
私たちが生活する中で、ガソリン・軽油・灯油は欠かすことのできない危険物であり、貯蔵や取扱い及び運搬については、消防法で規制することにより、安全を確保しています。
また、これからの時期は灯油を燃料とする暖房器具が使用されます。このような危険物を安全に貯蔵や取扱うためには、性能試験に合格した容器に入れ、取扱いには十分注意することが大切です。
【問い合わせ】消防本部予防課 TEL 0299-59-0119
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- 2017年8月24日15時40分
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