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お知らせ

かすみがうら市火災予防条例の一部を改正しました

かすみがうら市では、昨年発生した福知山花火大会会場での火災を教訓に、対象火気器具等の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成等を義務付けることを内容とした条例改正を行いました。

かすみがうら市火災予防条例の一部改正の概要

今回の条例改正では、国から示された条例(例)をもとに、火災の教訓を活かしてかすみがうら市で開催されるイベント等の実情を勘案し、火災予防上必要な事項をかすみがうら市火災予防条例に定めました。

改正内容

(1)催しに出店する露店、屋台などで消火器の準備

対象火気器具等(※1)を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに、露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」といいます。)の開設する場合は、消火器の準備を義務付けます。

注意
運動会やPTAなどの学校行事、自治会など地域社会が行う祭りなどの顔見知り等の集合する催し、近親者によるバーベキューや花見など個人的な行事は対象外となります。ただし、露店、屋台等を生業とする場合は該当いたします。

※1 「対象火気器具等」とは、コンロなど火を使用する器具またはその使用に際し火災の発生のおそれがある次の1~4の器具のことをいいます。

  1. 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
  2. 液体燃料を使用する器具(自家発電機・石油ストーブなど)
  3. 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)
  4. 電気を熱源とする器具 (電気コンロ・電気ストーブなど)

(2)火気を取扱う露店等を開設する場合の届出【条例44条第6号】

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防署へ「露店等の開設届出書」を提出してください。

※ 「届出を行う者および消火器を準備する者」は、露店等の関係者となります。当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等において、消火器の配置図および露店等の開設届出書を消防機関へ提出してください。なお、多数の露店が開設される場合、個々の露店主が個別に消防機関へ提出を行うのではなく、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて消防機関へ提出してください。

「露店等の開設届出書」 [ PDF形式 ]

(3)大規模な催しを「指定催し」とした防火管理等【条例41条の2・条例41条の3】

消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
なお、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、市民のみなさんに公示することとしました。

また、「指定催し」を主催する者には、以下の3点を義務付けます。

  1. 速やかに「防火担当者」を定めること。
  2. 「防火担当者」として選任された者に、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、当該計画にしたがって火災予防上必要な業務を行わせること。
  3. 指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を消防機関へ提出すること。

大規模な催しとは

    • 大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
    • 主催する者が出店を認める露店等の数が概ね100店舗を超える規模の屋外での催しであること。
    • 人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがある催しで、対象火気器具等を使用する露店等が出店し、かつ、その周囲において雑踏が発生することが想定され、消防隊の進入が困難で ある催しであること。

公示の方法

  • 市役所の掲示板、かすみがうら市・かすみがうら市消防本部のホームページで行います。

防火担当者

  • 大規模な屋外催しで対象火気器具等を使用する場合には、会場に多くの人が集まり混雑が生じることで、火災発生時には消火および避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を構築するため「指定催し」を主催する者に「防火担当者」の選任を義務付けます。
  • 「防火担当者」は、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成し、当該計画に従って「指定催し」の関係者に対し必要な指示を行います。

火災予防上必要な業務とは

  • 「防火担当者」その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  • 対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること。
  • 対象火気器具等を使用し、または危険物を取扱う露店等および客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  • 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
  • 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡および避難誘導に関すること。
  • その他火災予防上必要な業務に関すること。

「火災予防上必要な業務に関する計画書」 [ PDF形式 ]

(4)罰則【条例48条・条例49条】

「指定催し」を主催する者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関へ提出しなかった場合、罰則を科することを定めました。

罰則とは

  • 当該「指定催し」を主催する者に対し、30万円以下の罰金を科すこととしました。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかすみがうら市消防本部です。

〒315-0057 かすみがうら市上土田501

電話番号:0299-59-0119

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