
かすみがうら市では、昨年発生した福知山花火大会会場での火災を教訓に、対象火気器具等の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成等を義務付けることを内容とした条例改正を行いました。
今回の条例改正では、国から示された条例(例)をもとに、火災の教訓を活かしてかすみがうら市で開催されるイベント等の実情を勘案し、火災予防上必要な事項をかすみがうら市火災予防条例に定めました。
対象火気器具等(※1)を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに、露店、屋台その他これらに類するもの(以下「露店等」といいます。)の開設する場合は、消火器の準備を義務付けます。
注意
運動会やPTAなどの学校行事、自治会など地域社会が行う祭りなどの顔見知り等の集合する催し、近親者によるバーベキューや花見など個人的な行事は対象外となります。ただし、露店、屋台等を生業とする場合は該当いたします。
※1 「対象火気器具等」とは、コンロなど火を使用する器具またはその使用に際し火災の発生のおそれがある次の1~4の器具のことをいいます。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防署へ「露店等の開設届出書」を提出してください。
※ 「届出を行う者および消火器を準備する者」は、露店等の関係者となります。当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等において、消火器の配置図および露店等の開設届出書を消防機関へ提出してください。なお、多数の露店が開設される場合、個々の露店主が個別に消防機関へ提出を行うのではなく、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて消防機関へ提出してください。
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
なお、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知するとともに、市民のみなさんに公示することとしました。
また、「指定催し」を主催する者には、以下の3点を義務付けます。
「指定催し」を主催する者に対して、火災予防上必要な業務に関する計画を消防機関へ提出しなかった場合、罰則を科することを定めました。
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