支出基準及び公表基準
1.趣旨
この基準は、議長(代理による出席者を含む。)が議会の円滑な運営のため議会を 代表して行う交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出内容、支出金額 その他必要な事項を定めるとともに、交際費の公表について定めるものとする。
2.支出区分、内容
交際費の支出区分及び内容は次のとおりとする。
- 慶祝
1) 竣工式、各種大会、式典、行事等の催事の祝い金
2) 結婚式・披露宴に議長職として招待を受け、出席をする場合 - 会費 懇談会、会合等の会費
- 弔慰金 葬儀等における香料、供花、供物等
- 見舞金
1) 病気又はけがで1週間以上の入院
2) 災害等による義援金 - 協賛金 各種団体等の活動の趣旨及び目的に賛同できるもの
- 渉外 外部との意見交換、交渉、視察、表敬訪問等に必要な土産等の購入
- その他 支出区分の慶祝から渉外までのいずれにも属さない場合で、特に議長が 必要と認めたもの
3.支出金額及び支出基準
交際費に係る支出金額及び支出基準は、別表のとおりとする。
4.交際費の公表基準
交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 支出日
- 支出区分
- 支出金額
- 支出内容
交際費の支出の相手方の役職や氏名に関する情報は、個人情報として不開示情報 にあたるため、交際費の公表の際には個人情報の観点から、必要な措置を講ずる。
5.その他
この基準に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
- この基準は、平成26年4月1日から施行する。
- この基準による交際費の公表は、平成26年4月分の交際費から適用する。
附則(一部改正)
- この基準は、平成26年4月25日から施行する。
- この基準は、平成27年11月13日から施行する。
別表
支出区分 | 基準 | 支出額等 | 備考 | |
慶祝 | 竣工式、各種大会、式典、 行事等の催事 の祝い金 |
10,000円以内 | ||
結婚祝 | 30,000円以内 | |||
会費 | 懇談会、会合等の会費 | 会費相当額 | ||
弔慰金 | 市議会議員 | 本人 | 10,000円 生花等1基 |
弔辞 |
父母・配偶者・子 | 5,000円 生花等1基 |
|||
配偶者の父母 | 5,000円 | |||
元議会議員 | 本人 | 5,000円 生花等1基 |
||
常勤特別職及び教育長 | 本人 | 10,000円 生花等1基 |
||
父母・配偶者・子 | 5,000円 生花等1基 |
|||
元職の市町村長、助役、収入役、教育長 | 10,000円 生花等1基 |
|||
議会事務局職員 | 本人 | 10,000円 生花等1基 |
||
同居の父母・実父 母・配偶者・子 |
5,000円 | |||
行政委員会委員 | 本人 | 5,000円 | ||
上記以外の市非常勤特別職の者 | 5,000円 | |||
上記のいずれにも属さない場合で、 特に議長が必要と認めたとき |
その都度、議長が定める。 | |||
見舞金 | 市議会議員 | 本人 | 10,000円 | 病気又はけがで 1週間以上の入院 |
常勤特別職及び教育長 | 本人 | 10,000円 | ||
元職の市町村長 | 10,000円 | |||
災害等による義援金 | その都度、議長が定める。 |
支出区分 | 基準 | 支出額等 | 備考 |
協賛金 | 各種団体等の活動の趣旨及び目的に賛同できるもの | 相当額 | |
渉外 | 外部との意見交換、交渉、視察、表敬訪問等に 必要な土産等の購入 |
相当額 | |
その他 | 支出区分の慶祝から渉外までのいずれにも 属さない場合で、特に議長が必要と認めたもの |
その都度、議長が定める。 |
- 弔辞・弔電は必要に応じ用意する。
- 1. 常勤特別職とは、市長、副市長をいう。
2. 行政委員会委員とは、教育委員(教育長を除く)、選挙管理委員、 監査委員、固定資産評価審査委員、農業委員をいう。
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- 2017年11月1日21時50分
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