2 市議会(しぎかい)のしくみと権限(けんげん)
市議会のしくみ
市議会は選挙(せんきょ)でえらばれた議員(ぎいん)のあつまりです。選挙は4年ごとに行われます。
市民は18歳以上になると議員をえらぶための投票(とうひょう)ができる権利(けんり)があります。その権利を「選挙権(せんきょけん)」といいます。
市議会の権限(けんげん)
市議会にはいろいろな権限(法律(ほうりつ)できめられた権利)があり、これらを活かしてしごとをしています。
議決権(ぎけつけん)
市議会の権限のなかでもっとも基本的(きほんてき)なものです。
市民に直接関係(ちょくせつかんけい)するだいじなことは、市のきまりである「条例(じょうれい)」できめられています。
その条例をきめたり、改(あらた)めたり、廃止(はいし)したりすることが市議会の権限です。また、予算をきめることなども市議会の権限です。
選挙権(せんきょけん)・同意権(どういけん)
市議会には議長、副議長などをえらぶため選挙をする権限「選挙権」があります。
副市長などを市長がえらぶときに、よいとみとめる権限「同意権」があります。
意見書提出権(いけんしょていしゅつけん)
市に関係のあることがらについて、国などへ意見書を提出することができます。
検査権(けんさけん)・監査請求権(かんさせいきゅうけん)
市のしごとの内容(ないよう)について、書類をみてチェックしたり、監査委員(かんさいいん)に監査を請求(せいきゅう)したりすることができます。
調査権(ちょうさけん)
市のしごとについて、調査することができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会総務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:0299-59-2111 / 029-897-1111
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年9月21日9時50分
- 印刷する