反問権・反論権の付与
市長その他議員(または委員)の質問・質疑に対して答弁する者に反問権及び反論権を付与することで、議論の論点・争点の明確化が期待され、より一層市民に開かれた議会を目指します。
反問とは
議会の会議において、議員(委員)からの質問や質疑の趣旨、内容、背景、根拠、考えなどを確認するため、市長や市の職員が、議員(委員)に質問することをいいます。
反論とは
議会の会議において、議員や委員会からの条例の提案、議案の修正、政策提案その他意見の趣旨や根拠などを確認するため、市長や市の職員が、議員(委員)に質問または反対の意見を述べることをいいます。
反問権・反論権の行使のながれ
一般質問における反問権・反論権 | 各委員会等における反問権・反論権 |
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【執行部】 ↓ 【議長】 ↓ 【執行部】 ↓ 【議長】 ↓ 【議員】 ↓ 【議長】 ↓ 【執行部】 ↓ 【議長】 ↓ 【議員】 ↓ 【議長】 ↓ 【執行部】 ↓ 【議長】 〇番〇〇君。(指名) |
【執行部】 ただいまの〇〇委員の質疑、提案、考え方の趣旨(根拠)、考え方を確認したいため反問権・反論権の行使を許可願います。 ↓ 【委員長】 ↓ 【執行部】 ↓ 【委員長】 ↓ 【委員】 ↓ 【委員長】 ↓ 【執行部】 ↓ 【委員長】 ↓ 【委員】 ↓ 【委員長】 ↓ 【執行部】 ↓ 【委員長】 〇〇委員(指名)
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電話番号:0299-59-2111 / 029-897-1111
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- 2017年9月21日0時0分
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