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市議会の取組み

反問権・反論権の付与

20180411反問権・反論権

市長その他議員(または委員)の質問・質疑に対して答弁する者に反問権及び反論権を付与することで、議論の論点・争点の明確化が期待され、より一層市民に開かれた議会を目指します。

 

反問とは

議会の会議において、議員(委員)からの質問や質疑の趣旨、内容、背景、根拠、考えなどを確認するため、市長や市の職員が、議員(委員)に質問することをいいます。

反論とは

議会の会議において、議員や委員会からの条例の提案、議案の修正、政策提案その他意見の趣旨や根拠などを確認するため、市長や市の職員が、議員(委員)に質問または反対の意見を述べることをいいます。

反問権・反論権の行使のながれ

一般質問における反問権・反論権 各委員会等における反問権・反論権

【執行部】
ただいまの〇〇議員の質問、提案、考え方の趣旨(根拠)、考え方を確認したいため反問権・反論権の行使を許可願います。

【議長】
ただいまの反問権・反論権の行使の要求について、許可します。事務局は、これより残時間(持ち時間)を停止してください。

【執行部】
〇〇議員の△△については、××ということの趣旨(根拠)、考え方でよろしいですか。

【議長】
〇番〇〇君。(指名)

【議員】
ただいまの執行部からの反問・反論についてお答えします。△△については、●●ということです。以上で、反問・反論に対する回答といたします。

【議長】
反問・反論に対する回答がなされましたが、これでよろしいですか。執行部を指名。

【執行部】
反問・反論の再質問を行った場合。

【議長】
〇番〇〇君。(指名)

【議員】
反問・反論の再質問に対する回答。

【議長】
反問・反論に対する回答がなされましたが、これでよろしいですか。執行部を指名。

【執行部】
これで、反問・反論を終了いたします。

【議長】
以上で、反問・反論権の行使を終了いたします。これより一般質問を再開いたします。事務局は、残時間の停止を解除してください。

〇番〇〇君。(指名)

【執行部】
ただいまの〇〇委員の質疑、提案、考え方の趣旨(根拠)、考え方を確認したいため反問権・反論権の行使を許可願います。

【委員長】
ただいまの反問権・反論権の行使の要求について、許可します。

【執行部】
〇〇委員の△△については、××ということの趣旨(根拠)、考え方でよろしいですか。

【委員長】
〇〇委員。(指名)

【委員】
ただいまの執行部からの反問・反論についてお答えします。△△については、●●ということです。以上で、反問・反論に対する回答といたします。

【委員長】
反問・反論に対する回答がなされましたが、これでよろしいですか。執行部を指名。

【執行部】
反問・反論の再質疑を行った場合。

【委員長】
〇〇委員。(指名)

【委員】
反問・反論の再質疑に対する回答。

【委員長】
反問・反論に対する回答がなされましたが、これでよろしいですか。執行部を指名。

【執行部】
これで、反問・反論を終了いたします。

【委員長】
以上で、反問・反論権の行使を終了いたします。これより質疑を再開いたします。

〇〇委員(指名)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2332

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