お知らせ
【再掲】体罰等によらない子育てについて
子どもの権利が守られ、体罰のない社会を実現するため、令和2年4月1日から子どもへの体罰は法律で禁止されました。
子育ての中でこんなことがありませんか?
- 言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
- 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座させた
- 友だちを殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った
- 他人のものを取ったので、お尻を叩いた
- 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった
- 掃除をしないので、雑巾を顔に押しつけた
→これは全て体罰です。 - 冗談のつもりで「お前なんか生まれてこなければよかった」など子どもの存在を否定するようなことを言った。
- やる気を出させるという口実で、きょうだいを引き合いにしてけなした
→子どもの心を傷つける行為です。
※児童福祉法等改正法により、新たに規定された「体罰」の範囲やその禁止に関する考え方、体罰等によらない子育て推進策が示されました。
詳しくは厚生労働省のホームページ等をご確認ください。
関連書類ダウンロード
- 「体罰等によらない子育てのために」PDF形式/1.58MB
- 体罰等によらない子育てを広げよう!リーフレットPDF形式/1.43MB
- 体罰等によらない子育てを広げよう!パンフレットPDF形式/2.88MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:0299-59-2111 029-897-1111
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- 2020年6月11日
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