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お知らせ

【注意喚起】事業所を営む又は働かれている皆様方へ

かすみがうら市火災予防条例

かすみがうら市では、条例に基づいて建物を住宅以外の用途で使用する場合には、

用途・規模に応じて消防署へ、防火対象物使用開始届出が必要となります。

防火対象物の使用状況を把握し、消防に必要な設備等を事前に審査・指導することにより、

建物の安全性を確保するだけでなく、利用者が安心して使用できることを目的としています。

住宅以外の建物で届出未実施の事業所の関係者は、消防法違反及び条例違反にもつながりますので注意してください。

関係書類を添付いたしますのでご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかすみがうら市消防本部です。

〒315-0057 かすみがうら市上土田501

電話番号:0299-59-0119

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