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お知らせ

【注意喚起】知らなかったは通じません。

知らなかったは通じません。

既存建物のテナントの入居・入替え、または用途変更や増改築等を実施することにより、建物関係者の方が知らない間に消防法令違反が発生し、消防用設備等の増設や防火管理者の選任が必要となる場合などがあります。これらの消防法令違反が発生することによって、利用者や従業員の方々は危険な状態で建物を利用することになります。

本来は、消防機関との協議及び届出等をすることにより、消防法令違反のない安全な建物になってから使用を開始することが義務付けられています。建物を無断で使用することにより、建物関係者は消防法令違反と気づかないまま、従業員及び利用者等にまで危険な環境下に置くことになります。

また、建物の無許可使用、無許可増改築等を、消防署の立入検査で発見されると、消防機関は利用者等を守るために、消防法令違反に対して建物の使用停止命令及び告発等の罰則を実施する場合があります。

日本消防設備安全センター(知らなかったは通じません。)PDF(小)

 

日本消防設備表 日本消防設備裏

知らなかったとならないためには?

1 建物の増改築や改修工事を考えている建物関係者は、事前に消防署に問い合わせてください。問い合わせることにより適法な予防指導を受けられます。

2 テナントや空き建物を新規で契約される場合も用途変更が生じるため同様となります。

3 現に、消防署から指導を受けている建物関係者となる方は早急に違反を是正してください。

 消防署は、建物の従業員及び利用者の安全を確保するために、日々立入検査等を実施しています。消防法違反があると、万が一の災害時に消防隊が到着するまでの間、従業員及び利用者を危険な状態にさらすことになります。また、消防法違反は立派な犯罪となり罰則等の規定も設けられています。建物関係者となる方は、従業員及び利用者の安全を確保するために、消防署の指導にご理解ください。

建物を使用するにあたり

建築確認申請の有無に限らず、建物を使用を開始しようとする日の7日前までに「防火対象物使用開始届」を提出し、消防検査を受ける必要があります。

詳しくは下記のPDFデータをご参照ください。

防火対象物回覧新リーフレットPDF(小)

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかすみがうら市消防本部です。

〒315-0057 かすみがうら市上土田501

電話番号:0299-59-0119

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