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お知らせ

生命、身体、財産を守るために消防用設備等の点検を実施してください

消防用設備等点検報告制度

建物には、消火器や自動火災報知設備等、各種の消防用設備等が設置されていますが、平常時に使用することがないため、火災の発生時に消防用設備等の本来の機能を発揮するかどうかを、定期的に確認する必要があります。

現に、火災が発生した際に自動火災報知設備が鳴らなかったため逃げ遅れた、屋内消火栓が使用できず火災が拡大してしまった。また、火災時に消火器を使用した事案では、消火器の底部が腐食していたことにより破裂し負傷した事案等も発生しています。

いざ使用するとき、消防用設備等の機能を最大限発揮させるために設備の維持管理が重要となっています。

点検報告の必要な建物、報告の頻度

特定防火対象物(飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、福祉施設等の不特定多数の人が出入りする建物。)

1年に1回の報告が必要。

非特定防火対象物(特定防火対象物以外のもので、共同住宅、工場、倉庫、事務所などの建物。)

3年に1回の報告が必要。

点検実施者は?

人名危険度の高い規模・用途の建物は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を行わせるよう消防法に定められています。

1 延べ面積千平方メートル以上で、百貨店、旅館、病院等をはじめ、不特定多数の人が出入りする特定防火対象物。

2 延べ面積千平方メートル以上で、消防長又は消防署長が指定した非特定防火対象物。

3 地下又は3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内に1つしかない防火対象物。

上記以外の規模、用途であれば、資格がなくても点検することが可能な消防用設備等もあります。ただし、消防用設備等は特殊なものが多く、これらを点検するには専門的な知識、技能を必要とするため、かすみがうら市消防本部では消防設備士等の有資格者による点検を推奨いたします。

点検実施時には必ず建物の関係者は立会いましょう

消防設備士等の点検実施時は、建物関係者は点検への立会を実施してください。

消防用設備等の中には、設備能力が高い代わりに危険を伴う設備等もあります。よって、点検を実施する有資格者は専門的な知識等を取得しています。関係者の皆様は、事業所で使われている消防用設備等がどのようなものか?使用方法等をしっかり理解していただくためにも、有資格者等に立会い、必要に応じて有資格者から維持・使用・管理方法などを学んでください。

点検報告をしなかったら?

点検結果の報告がない場合は、建物の関係者に対して、消防職員による立入検査等で指導を実施いたします。それでも報告がされない場合には、消防法に基づき罰則が適応され30万以下の罰金又は拘留となる可能性がありますのでご注意ください。

自ら行える消防用設備等

消火器、特定小規模施設用自動火災報知設備、非常警報器具、誘導標識があります。点検方法、報告方法は下記リーフレットをご参照ください。

設備点検報告リーフレット

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかすみがうら市消防本部です。

〒315-0057 かすみがうら市上土田501

電話番号:0299-59-0119

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