
茨城県で民泊サービス提供を実施する際は、当本部が交付する消防法令適合通知書もしくは検査済証が必要となります。
いずれも交付を受ける場合は、立入検査により消防法令に適合していることが求められます。
民泊サービス提供を検討している事業所の方々は、図面等を用意し事前に消防本部予防課までお問い合わせください。
家主不在、宿泊室の床面積の合計が50平方メートルを超える建物は、消防法令上の防火対象物として判定され消防用設備等の設置が義務付けられます。詳細は下記PDFリーフレットを参考としてください。
民泊リーフレット(かすみがうら市) [PDF形式/126.32KB]
交付申請等を実施する際には、必ず事前に茨城県保健医療部生活衛生課環境衛生グループ及び消防本部予防課までお問い合わせください。
消防法令適合通知書交付申請書を作成する際は、下記PDF作成例を参考としてください。
別記様式第1(民泊導入)原本 [PDF形式/96.7KB]
消防法令適合通知書交付申請書≪作成例≫ [PDF形式/191.23KB]
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