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お知らせ

防炎物品の使用について

防炎物品とは

繊維製品などを燃えにくくすることによって、繊維製品などが(もえぐさ)となって発生する火災を予防し、安全な環境づくりを行うために生まれたものです。その性能は、初期火災を延焼拡大させない効果により初期消火や避難などの、貴重な時間を稼ぐことができるものです。よって、建物利用者の安全を確保するために大きく貢献してくれるものが防炎物品となります。

 

防炎防火対象物とは

昭和43年から消防法に位置付けられた(防炎規制)は、劇場・映画館・集会場・キャバレー・遊技場・風俗店舗・カラオケボックス・飲食店・物品販売店舗・ホテル・旅館・病院・福祉施設・保育所・特別支援学校・公衆浴場・テレビスタジオ…等の不特定多数のものが利用する建物とされています。これらの建物は、火災が発生した際には沢山の人命が失われる可能性が高いため、防炎物品の使用を法律で義務付けられています。

 

防炎対象物品とは

カーテン、布製ブラインド、暗幕、じゅうたん等、展示用合板、工事用シートなどが該当となります。

 

建物関係者へのお願い

火災は、いつ、どこで発生するか予測がつきません。火災による被害を最小限に抑えるためにも、防炎防火対象物の所有者、管理者、占有者の皆様方は、防炎性能を有する防炎対象物品を使用することで、建物利用者の安全を確保するようお願いいたします。

詳細は、添付防炎物品リーフレットを参照してください。

PDF(大)

防炎リーフレット [PDF形式/995.72KB]

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかすみがうら市消防本部です。

〒315-0057 かすみがうら市上土田501

電話番号:0299-59-0119

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