救急搬送における選定療養費の取扱いについて
茨城県保健医療部医療局医療政策課より情報提供がありましたのでお知らせします。
概要については、緊急性が認められない救急搬送に関して、搬送先医療機関から搬送者に対し一定の負担を求めるというもので、令和6年12月2日から運用開始となります。
救急車の利用が有料化となるものではありません。
リーフレット [PDF形式/598.84KB]
チラシ [PDF形式/3.42MB]
救急車を呼ぶか迷ったら場合は、救急電話相談へご相談ください。
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- 2024年12月3日0時0分
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