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子育て応援
物価高対応子育て応援手当について(1月30日掲載)
令和7年11月21日に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」において、物価高の影響が長期化し、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳から高校生年代のこども一人につき2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することとされました。
対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童は10月分)の児童手当を受給している方
ただし、令和7年9月に離婚し、受給資格が消滅している場合、令和7年9月分の児童手当を受給している方ではなく、新たに受給資格者となった方に支給されます。
また、令和7年9月以降に児童が施設入所等された場合も、当該児童分の手当は、新たに受給資格者となった施設等へ支給されます。 - 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する父母等のうち生計を維持する程度の高い者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの離婚等により、新たに児童手当の受給者となった方
支給額
対象児童一人につき2万円
注:1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
申請について
申請が不要な方
~個別通知を2月4日付けでお送りする予定です【 2. 1月1日以降の出生を除く】~
- かすみがうら市で令和7年9月分(令和7年9月生まれの児童は10月分)の児童手当を受給している方
- かすみがうら市で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給する(予定の)方
- かすみがうら市では、上記 2. に該当する方も、児童手当の申請をすれば、本手当の申請は不要です。ただし、1月1日以降の出生児童分については、支給時期が遅れますのでご了承ください。
- 児童手当で指定している口座に振り込みます。
本手当の受給を辞退する場合のみ、以下の書類を提出してください。
〈辞退を希望される方〉
提出書類:物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書
添付書類:本人確認書類
提出期限:令和8年2月20日(金)
申請が必要な方
~個別通知を2月6日付けでお送りする予定です~
- 10月1日以降に離婚(調停中等含む)により児童手当の申請が必要になった方
- 令和7年9月30日時点でかすみがうら市に住民票のある、所属庁から児童手当を受給している公務員の方
提出書類:物価高対応子育て応援手当申請書(公務員は、所属庁から証明を受けたもの)
添付書類:振込口座確認書類
※申請書で指定した口座に振り込みます。
申請期限
令和8年2月6日(金)~ 令和8年3月13日(金)
※3月中に出生、離婚等された方は期限を過ぎても受け付けます。
支給時期
申請が不要な方(1月1日以降の出生を除く)は、令和8年3月中旬の支給を予定しています。
※正式に決定次第、改めてホームぺージでお知らせいたします。
制度の詳細(こども家庭庁)
- コールセンター:0120-252-071(受付時間:平日9時00分~18時00分)
- ホームページ :こちら
その他
口座が解約、変更により振り込みできない場合は支給されませんのでご注意ください。
現在、未申請等により児童手当を受給していない場合でも、状況によって本手当を受給できる可能性があります。まずは、子育て支援課までお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはかすみっ湖(子育て支援課)です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-883-0046
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- 2026年1月30日
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