

危険物は、「火災発生の危険性が大きい」、「火災拡大の危険性が大きい」、「消火の困難性が高い」といった特性を持つ物品として、消防法ではその性質により6つに類別され定められています。
日常生活や様々な産業に欠かせない物品も多く、管理や取り扱いの方法を間違えると、火災以外にも流出などにより農作物や自然環境に大きな被害を及ぼす危険性があります。
消防本部では、危険物を貯蔵または取り扱う事業所を対象に、保安に対する意識の高揚及び啓発を推進します。
ポスターモデル 安楽 宙斗(あんらく そらと)選手
(スポーツクライマー 2024パリオリンピック銀メダリスト)


「危険物」とは?(総務省消防庁)https://www.fdma.go.jp/laws/laws/laws003.html
消防法第10条 別表第一 (e-Gov 法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186?occasion_date=20250601#Mpat_1
【問い合わせ】消防本部予防課 電話番号 0299-59-0119
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