読み上げる
  1. ホーム
  2. 就労・産業・まちづくり>
  3. 農業>
  4. 農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(利用権設定)
  • 更新日:2023年12月6日

農業経営基盤強化促進法による農地の貸借(利用権設定)

利用権設定とは

農地を貸したい農家と、農業経営規模の拡大を図りたい農家の間で、農業経営基盤強化促進法による農地の貸し借りを行うことです。市が農用地利用集積計画を定め、農業委員会の決定を経て、計画が公告されることにより、利用権が設定されます。

【法改正に伴う利用権の扱いについて】
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、利用権設定が農地中間管理機構を介した貸借へ一本化されることとなりました。
農用地利用集積計画に基づく2者間による利用権設定は廃止されますが、令和6年度(令和7年3月末)までは、新規および更新の契約が可能です(経過措置)。
※利用権廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。

利用権設定の特徴

  • 農地法の許可を受けることなく、農地に賃貸借等の権利(利用権)を設定することができます。
  • 契約期間満了で賃貸借権は終了し、自動的に貸し手に返還されます。
    ※満了を迎える1か月前に、更新の通知を送付しております。
  • 農地を返還されるときに離作料を支払う必要はありません。

利用権設定の流れについて

  1. 農林水産課に申出書を提出
  2. 農用地利用集積計画を作成し、農業委員会で審議(毎月10日前後)※月によって審議日が変わります
  3. 農用地利用集積計画の公告(毎月15日)※15日が祝日の場合は、前後の平日となります
  4. 利用権設定通知の発送(公告後、速やかに行います。)

利用権設定の申込書

農用地利用集積計画明細書・利用権設定申出書を記入し、農林水産課までご提出ください。
記入方法が不明な場合は、記載例をご確認ください。
農用地利用集積計画明細書・利用権設定申出書(Excel)
農用地利用集積計画明細書・利用権設定申出書(PDF)
農用地利用集積計画明細書・利用権設定申出書(記載例)

賃借料を変更するときは賃借料変更届をご提出ください

農業情勢(米価の変動等)の変化により、賃借料を変更したいときは、賃借料変更届を農林水産課までご提出ください。

賃料変更届(Excel)
賃料変更届(PDF)
賃料変更届(記載例)

農地中間管理事業をご活用ください

農地中間管理事業とは、農地を貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構(茨城県は茨城県農林振興公社)が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。このため、安心して農地の貸し借りが行え、貸し手と借り手の双方にメリットがあります。地域ぐるみで農地中間管理事業を活用することで、地域の理想的な農地利用が実現しやすくなります。貸付けた土地の条件によっては、農地の貸し手や地域に協力金が支払われます。
詳細は、茨城県農林振興公社ホームページをご覧ください。

農地中間管理事業を活用するメリット

農地を貸したい人(出し手)

  • 公的機関が農地を預かるので安心です。
  • 機構が確実に賃料を支払います。
  • 契約期間の終了時に農地は確実に戻ります。
  • 要件を満たせば、機構集積協力金の交付が受けられます。

農地を借りたい人(受け手)

  • 農地の集積・集約化により、農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。
  • 借りる農地の所有者が複数いる場合でも、賃料は機構への一括支払いで済みます。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3305

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?