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  • 更新日:2025年2月7日

農地中間管理事業における貸借(利用権設定)

農地中間管理事業とは

   農地中間管理事業とは、農地中間管理機構(茨城県は茨城県農林振興公社)が農地を貸借することにより、担い手農家に農地の集積・集約化を行う国の制度として、平成26年度からスタートしました。
   農地を貸したい農家(出し手)から、農地中間管理機構が農地を借り受け、農業経営の規模拡大や効率化を図る担い手(受け手)に貸し付ける事業です。地域ぐるみで農地中間管理事業を活用することで、地域の理想的な農地利用が実現しやすくなります。
詳細は、茨城県農林振興公社ホームページをご覧ください。

農地中間管理事業を活用するメリット

農地を貸したい人(出し手)

  • 公的機関が農地を預かるので安心です。
  • 機構が確実に賃料(金納のみ)を支払います。
  • 契約期間の終了時に農地は確実に戻ります。

農地を借りたい人(受け手)

  • 農地の集積・集約化により、農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。
  • 借りる農地の所有者が複数いる場合でも、賃料(金納のみ)は機構への一括支払いで済みます。

貸借できる農地

  • 市街化区域以外の農地であること
  • 土地改良区賦課金の滞納がないこと
  • 再生作業が困難な遊休農地ではないこと
  • 大型農業機械が通行可能な進入路が確保されていること
  • 抵当権や条件付き所有権移転仮登記がされていないこと        など

申請について

貸借する相手が決まっていることが前提となります。

  1. 農地を貸す方(所有者)から「様式第6号_農地中間管理事業による農用地等の貸付希望申出書 [EXCEL形式/30.05KB]」を農林水産課に提出。
  2. 提出していただいた申出書から、農地を貸す方(所有者)と農地を借りる方(耕作者)、農地中間管理機構の契約書等の関係書類を作成。
  3. 契約書等関係書類に必要事項の記入・押印の上、農林水産課に提出。

その後、農業委員会総会を経て、関係書類を農地中間管理機構に送付し、茨城県で公告等が行われて権利が設定されます。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-886-3305

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