農薬は周りに配慮して正しく使用しましょう!
農薬散布は害虫駆除に便利ですが、使い方を誤ると環境被害や健康被害を与える可能性があります。農薬を安全に使うために次のことに注意しましょう。
ラベル等に記載されている適用作物・使用方法を確認する
使いたい作物や防除したい病害虫や雑草など、目的に合った農薬を選び、使い切れるような数量を計画的に購入しましょう。
農薬の使用回数は、製品だけでなく、その農薬に含まれる有効成分ごとに制限があります。特に複数の農薬を使う場合はラベルに記載されている内容をよく読み使用しましょう。
(ラベル記載例)
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登録農薬には、商品に農林水産省登録第○○○号と登録番号が必ず記載されています。登録番号がないものは、「無登録農薬」にあたり農地に使用してはいけません。 |
周辺に飛散しないよう、十分注意して散布する
農薬が飛散すると作物だけでなく、人や動物、魚などに被害が及ぶ恐れがあります。散布は風の弱い早朝や夕方に行い、天候が悪いときは中止しましょう。使用する前にも、できるだけ近隣農家や周辺住民に農薬散布のスケジュールを周知し十分なコミュニケーションをとりましょう。
農薬を取扱う際は、防護衣やマスク等を着用する
製品によっては、使用時に必要な保護具の注意事項がラベルに記載されています。その内容に従った保護具の着用をしましょう。また、散布中や作業後に異常を感じた場合は、直ちに医師の診断を受けましょう。
土壌くん蒸剤は必ず被覆してから使用する
土壌くん蒸で利用する揮発性農薬で土壌消毒を行う場合、ガス化して周囲に影響を与えることがあります。被害を防止するためにも、また防除効果を高めるためにも必ずしっかりと被覆をしましょう。
散布後は農機具の洗浄を十分行う
散布液は、なるべく使いきるように計画的な農薬散布を行うのが前提ですが、残った散布液や防除器具を洗浄した廃液の処理は、河川等に流れ込まないように注意しましょう。
不要となった農薬は適切に処理する
不要となった農薬や空容器、空袋は野焼きをしたり圃場に放置したりせず、製造メーカ、廃棄物処分業者へ問い合わせてから処理を依頼する等、適切に処分しましょう。
最終有効年月を過ぎた農薬を使用しない
有効期限切れとなった古い農薬は、成分の変質や防除効果の低下などにより、農作物や人に対して思わぬ被害を与える可能性があります。また、農産物の安全性について不信を招くことにつながるので、使用はせず適切な処分をしましょう。
農薬の使用履歴を帳簿に記帳する
農薬散布の記録は、農薬使用者が達成に努めるべき義務として、法律で規定されています。記録は次回の農作業の参考になり、農作物の安全性を保証する重要な資料となります。
処分について
最終有効年月を過ぎた農薬は、使用者の責任で必ず産業廃棄物として適正に処分してください。
処分法についてはこちらをご覧ください。(農薬工業会/処分ガイドライン)
関連項目
農薬危害防止運動チラシ [PDF形式/1.52MB]
農薬関連情報/茨城県
農薬の適正使用の徹底/農林水産省
関連ファイルダウンロード
- (添付資料)農薬危害防止運動チラシPDF形式/1.52MB
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