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  • 更新日:2023年8月17日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレート交付について

道路交通法の改正により、新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」(電動キックボード等)が定義されました。
これに伴い、特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)の交付を開始しています。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてを満たす必要があります。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

交通ルール等の詳細については、以下の茨城県警察ホームページ・警視庁ホームページをご参照ください。
   茨城県警察ホームページ
   警視庁ホームページ

 

軽自動車税率(種別割)

 年税額 2,000円

ナンバープレート申請の手続きについて

 新たにナンバーを申請する場合

申請手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには以下の書類が必要となりますのでご持参ください。

  1.    軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識(再)交付申請書 [PDF形式/204.18KB]
  2.  販売証明書または譲渡証明書
     ※ 販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パン  
     フレット等を持参してください。
  3.    本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

 

特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望する場合

交付開始日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号(ナンバープレート)の交付を受けている車両は、引き続き同じナンバーを使用することができますが、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバーに無償で交換することができます。
※標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問合せください。

  1.    軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識(再)交付申請書 [PDF形式/204.18KB]
  2.    現在お持ちのナンバープレート
  3.    標識交付証明書
  4.    特定小型原動機付自転車であることが分かる書類・パンフレット等
  5.    本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2303

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