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創業支援

スタートアップ創業支援等事業補助金

 かすみがうら市の産業の振興、新規雇用の創出および定住促進を図るため、市内で創業、第二創業または新事業展開をする方に対し、補助金を交付します。

概要

補助対象事業

 以下のいずれかに係る事業

  • 創業…事業を営んでいない個人が、本市内において新たに事業を開始する場合または事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し、本市内において事業を開始する場合
  • 第二創業…既に事業を営んでいる個人または法人の後継者が事業を引き継ぎ、かつ、本市内において業務転換をし、または新事業もしくは新分野に進出する場合
  • 新事業展開…既に事業を営んでいる個人または法人が、本市内において新事業または新分野に進出する場合

対象者

 以下の要件すべてに該当する方

  • 補助金の申請年度内に創業を行う者または申請時において創業の日から1年を経過しない者であること。
  • 補助金の交付を受けようとする個人事業者(法人にあっては代表者)が、過去に同一事業でこの補助金の交付を受けていないこと。
  • 次のいずれかに該当すること。
    ・個人事業者…補助事業の完了までに市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。
    ・法人…補助事業の完了までに市内を本店所在地とした法人登記が行われていること。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 市暴力団排除条例第2条第1号又は同条第3号に規定する暴力団及び暴力団員等のいずれにも該当しないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業でないこと。
  • 仮設又は臨時の一時的な店舗での事業でないこと。
  • 事業内容に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業であること。
  • 他の者が行っていた事業を単に継承して行う事業でないこと。

補助金の額

 予算の範囲内で、以下のとおり交付します。

  • 創業、第二創業または新事業展開のみ実施
    …補助対象経費の3分の2の額(上限50万円)を交付
  • 空き家を活用した創業、第二創業または新事業展開に加え、「住宅用新エネルギー設備」の設置を実施
    …上記に加え、「住宅用新エネルギー設備」の補助対象経費の10分の10の額(上限30万円)を交付

補助対象経費

 補助対象事業に係る以下の経費のうち、創業、第二創業または新事業展開の日以前に補助対象経費に関する請求が完了しているもの
※創業の場合、開業届の提出または法人の設立の前に請求が済んでいない経費は対象外となりますのでご注意ください。

  • 創業・第二創業・新事業展開に伴う申請書類作成等に係る経費
  • 商号登記費又は法人登記に係る費用
  • 事務所等新築工事費(増改築を含む。ただし、住居部分を除く。)
  • 設備費(直接必要とする機械装置、工具、器具等購入費)
  • 試供品又はサンプル品の製作に係る委託費用及び原材料費備品購入費(消耗品等は除く。)
  • 広報費(広報宣伝費、パンフレット等の印刷費、ダイレクトメール等の郵送料、展示会等の出店費用等。)

空家活用事業

 創業、第二創業または新事業展開に加え、以下のいずれかの事業を行う場合は、補助金の額が加算されます。

住宅用新エネルギー設備設置事業

 次のいずれかに該当する住宅用新エネルギー設備(未使用のものに限る。)を設置する事業

  • 太陽光発電設備…太陽電池を利用して電気を発生させるための設備およびこれに附属する設備で、商用電力と連系し、自家使用を超える電気の余剰分を電力会社に売電等をすることができるシステム
  • 太陽熱利用設備…太陽熱エネルギーを集熱器に集めて給湯に利用するシステム
  • 地中熱利用設備…地中熱(地下水熱を含む。)を熱源として活用し、空調、給湯等に利用するシステム

申請から請求までの流れ

  1. 交付申請

    次の書類を市地域未来投資推進課へ提出してください。
    ※予算の範囲内となりますので、申請前にお問い合わせください。

  2. 交付決定
    提出された交付申請の内容を市で精査し、交付(不交付)決定通知書を送付します。

  3. 実績報告
    補助対象事業の完了日から起算して30日を経過した日または補助金の交付決定の日の属する年度末日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
    • かすみがうら市スタートアップ創業支援等事業補助金実績報告書(様式第8号)
    • 事業に係る経費の支払を証明する書類
    • 事業所等の賃貸借契約書の写し(対象経費に賃料等を含む場合に限る。)
    • 事業により整備した事務所等、設備等が確認できる写真又は購入した備品等の写真
    • 住民票の写し(個人事業者で、交付申請時に市内に居住していない場合に限る。)
    • 設立した法人の定款の写し及び登記簿謄本の写し(法人の場合に限る。)
    • 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種で、交付申請時に許認可を取得していない場合に限る。)
    • 開業等の届出の写し(個人事業者で、交付申請時に届出していない場合に限る。)
    • 国、茨城県、その他の機関から補助金の交付を受けている場合は、その補助内容及び補助金額が確認できる書類の写し
    • (※空家改修事業を行う場合のみ※)空家に係る登記簿謄本、賃貸借契約書の写し等
    • (※住宅用新エネルギー設備設置事業を行う場合のみ※)導入する住宅用新エネルギー設備の内容が分かる製品カタログ、仕様書、ホームページの写し等
  4. 補助金確定通知
    提出された実績報告書の内容を市で審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金確定通知書を送付します。

  5. 請求
    市からの確定通知受領後、かすみがうら市スタートアップ創業支援等事業補助金交付請求書(様式第10号)に口座番号が確認できる通帳等の写しを添えて提出してください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223

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