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  • 更新日:2023年5月24日

高齢者の虐待防止

防ごう!なくそう!高齢者虐待

 

高齢者虐待とは

 高齢者(65歳以上の人)への虐待には、さまざまな行為があります。「高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律)」では、家族など養護者(介護者)または養介護施設従事者などによる次のような行為を「高齢者虐待」と定義しています。

1.身体的虐待

  平手打ちをする、つねる、なぐる、ける、むりやり食事を口に入れる、やけど・打撲させる

  ベッドに縛りつけたり、意図的に薬を過剰に服用させて、身体拘束、抑制をする など

2.介護・世話の放棄、放任(ネグレクト)

  入浴させておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている

  水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある

  室内にごみを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる など

3.心的虐待

  排せつの失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる

  高齢者が話しかけているのを意図的に無視する

  怒鳴る、ののしる、悪口を言う

  屈辱を込めて、子供のように扱う など                      

4.性的虐待

  排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

  キス、性器への接触、わいせつな行為の強要 など

5.経済的虐待

  日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない

  本人の自宅等を本人に無断で売却する

  年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する など

●セルフネグレクト

 高齢による身体能力の低下や、認知症、うつなどの疾患により、客観的にみて生活能力や意欲が低下しているにもかかわらず、高齢者

 自身が援助を求めないでいる状態は、自己による介護放棄=セルフネグレクトの状態にあると考えられます。高齢者虐待の5つの類型

 には分類されませんが、虐待のケースと同様の支援が必要であるといえます。

●介護保険施設等での高齢者虐待・身体拘束について

 施設等での高齢者虐待については、施設所在地の市町村にご相談ください。

 高齢者虐待は、家庭内だけではなく、高齢者が利用する介護保険施設等でも発生することがあります。また、高齢者のからだや行動の

 自由を制限する「身体拘束」についても、生命や身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除いて、行ってはならないこととなっ

 ています。

 ◇身体拘束の例   いすや車いす、ベッドに胴や手足をひも等で縛る

           鍵のかかる部屋に閉じ込める

「虐待かも?」と思ったら

 高齢者虐待は早い時期に第三者が介入するなどして、虐待の悪循環を止めることが大切です。地域や介護保険施設などで虐待を受けている高齢者を発見したり、「虐待かもしれない」と思った場合は、相談・連絡をしてください。

 虐待を受けている高齢者本人が相談することもできます。秘密は守られますのでご安心ください。

 ※「高齢者虐待防止法」により、高齢者虐待の発見をしたときは市区町村へ通報することが求められています。

 

 高齢者虐待のサインの例

 □身体に小さな傷がひんぱんにみられる

 □傷やあざの説明のつじつまが合わない

 □「家にいたくない」などの訴えがある

 □住居が極端に非衛生的だったり、異臭がする

 □寝具や衣服が汚れたままのことが多い

 □急におびえたり、恐ろしがったりする

 □年金や財産収入があるのに、「お金がない」と訴える

 □高齢者の世話や介護に対する拒否的な発言がしばしばみられる

 □高齢者に対して過度に乱暴な口の利き方をする

 □家から高齢者や養護者・家族の怒鳴り声や悲鳴などが聞こえる

 □訪問しても高齢者に会えない、または嫌がられる         など

 

 高齢者の虐待の相談・通報先

  かすみがうら市地域包括支援センター  電話 029-898-9110

  霞ヶ浦地区地域包括支援センター    電話 029-833-0331

  暴力行為があるなど命の危険がある場合は警察への通報もお願いします

  土浦警察署              電話 029-821-0110

 

地域ぐるみで高齢者虐待を防ぎましょう

 すべての人が、住みなれた地域で安心して生涯を過ごすためには、地域で暮らす一人ひとりが虐待を未然に防ぎ、助け合える地域づくりに取り組んでいくことが大切です。高齢者や高齢者を介護している人たちが孤立しないように、高齢者や養護者を地域のみなさんであたたかく見守り、支え合っていきましょう。

 

 できることから行動しましょう

  *日常的な声かけ

    ご近所に高齢者や介護をしている家族がいたら日常的にあいさつを交わしましょう。

    また、元気がないようなときには、率先して声をかけましょう。

  *見守りをする

    夜になっても部屋の明かりがつかない、最近姿を見ないなど、家庭に不審な様子がないか見守りましょう。

  *介護負担を軽減するために

    介護保険サービスをはじめとするさまざまな医療・福祉サービス、ボランティアなどを上手に活用し、介護の負担を減らしまし

    ょう。

    一人で、家族だけで介護を抱え込まず、親族、地域で助け合いながら介護を行いましょう。

  *相談をすすめましょう!

    困りごとを抱えている高齢者や家族がいたら、相談をすすめましょう。          家族

 相談先

  かすみがうら市地域包括支援センター  電話 029-898-9110

  霞ヶ浦地区地域包括支援センター    電話 029-833-0331

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護長寿課 地域包括支援センターです。

かすみがうらウエルネスプラザ 〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-898-9110

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