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工業団地情報

工場立地法

工場立地法について

工場立地法について、詳細はこちらをご確認ください。経済産業省HP

工場立地法の概要

  1. 目的
    工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められたもので、一定の業種および規模の工場を新増設する際、事前に届け出ることを義務付けています。
  2. 出対象工場(特定工場)
    (1)業種:製造業、電気・ガス・熱供給業 → 業種名は「日本標準産業分類(総務省)」による。
    (2)規模:敷地面積9,000m2または建築面積3,000m2以上 )
  3. 主な届出内容届出関係
    (1)生産施設面積率(工場敷地面積に占める生産施設面積の割合)業種別に30~75%【生産施設面積率
    (2)緑地面積率(工場敷地面積に占める緑地面積の割合20%以上
    (3)環境施設面積率(工場敷地面積に占める環境施設面積の割合)25%以上(※)
    (4)環境施設の敷地周辺部への配置 15%以上
    (※)環境施設とは、緑地および緑地以外の環境施設(屋外運動場、公園など)を合わせた表現です。

より詳しい内容は、こちらをご覧ください。 → 「経済産業省HP

 

かすみがうら市条例(かすみがうら市同意企業立地重点促進区域における緑地面積率等を定める条例平成21年9月 28日施行)による特例地域

 

工場立地法の特例措置

区域

同意企業立地重点促進区域名

緑地面積

敷地面積

に対する割合

環境施設の面積

の敷地面積

に対する割合

乙種

区域

土浦・千代田工業団地等地域
逆西工業団地等地域
100分の10以上 100分の15以上

丙種

区域

向原工業団地等地域
西山工業団地等地域
天神工業団地等地域
加茂工業団地等地域
100分の5以上 100分の10以上

上記に記載された企業立地重点促進区域以外については、緑地面積率20%以上、環境施設面積(緑地面積を含む) 25%以上となります。

 

以下の必要書類および記入例を参照のうえ、作成してください。

(1)必要書類一覧表

こちらをご覧下さい。

 

(2)届出様式

 

(3)工場立地法解説

こちらをご覧下さい。(新しいウインドウで開きます)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223

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