
かすみがうら市では、固定資産税の免除や、最大3億円となる設備投資・敷地整備等助成金や雇用促進を図るため新規雇用従業員の助成金など、近隣自治体では例のない手厚い支援策をご用意しています。
また、市内6か所の工業団地は、経済産業省の「地域未来投資促進法」が定める重点的に立地を促進する区域として、工場立地法による緑地面積率などの規制が大幅に緩和されていることから、工場用地の効率的な活用が可能となっています。
新増設に伴う土地(家屋の敷地部分)・家屋・償却資産について最大5年間、固定資産税を免除します。
適用基準 | 適用期間 |
|
●工業専用地域:5年間 ●その他地域:3年間 (本社機能移転の場合は5年間) |
かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例
かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
適用基準を満たす場合に各種助成金を交付します。
(各種助成金の合計金額を3年間に分割して交付)
適用基準 |
助成金名 |
内容 |
---|---|---|
|
設備投資助成金 |
投下された設備投資額の10%(1.5億円を限度)助成 |
雇用促進助成金 |
新規雇用従業員1人当たり30万円を助成(1億円を限度) ※本社機能移転の場合、新規雇用従業員一人当たり50万円を助成(1億円を限度) ※新規雇用従業員は、新増設に伴い新たに当該企業に就業することとなる正社員のほか、現在正社員であっても当該企業の新増設等に伴い当該事務所等に就業することとなる者を含み、いずれも市内に居住する者であること |
かすみがうら市企業立地促進条例
かすみがうら市企業立地促進条例施行規則
茨城県工場等立地促進融資を受けて立地(新増設)した場合に、利子補給金を交付します。
適用基準 | 内容 |
---|---|
本市域に本市企業立地促進条例に基づく企業の立地(事務所等の新増設)を行うために茨城県工場等立地促進融資を受けた者 |
当該年度の4月1日における茨城県工場等立地促進融資の融資元金残高に1パーセントを乗じて得た額 ※交付期間は5年間とし、交付期間を通算した額で3,000万円が限度 |
かすみがうら市企業立地促進融資利子補給要綱
本市の同意企業立地重点促進区域における製造業等に係る工場または事業場を工場立地法に基づき立地する場合に、緑地面積率等が緩和されます。
緑地面積率 |
環境施設面積率 |
|
---|---|---|
土浦・千代田、逆西工業団地 |
10%以上 |
15%以上 |
西山、向原、天神、加茂工業団地 |
5%以上 |
10%以上 |
かすみがうら市重点促進区域における緑地面積率等を定める条例
※中小企業の定義についてはこちらをご確認ください。中小企業庁HP(中小企業者の定義)
※本社機能移転とは、以下が移転する場合
・事務所であって、次のいずれかの部門のために使用されるもの
1)調査及び企画部門 2)情報処理部門 3)研究開発部門 4)国際事業部門
5)その他管理業務部門
・研究所であって、研究開発において重要な役割を担うもの
・研修所であって、人材育成において重要な役割を担うもの
また、移転先が以下に記載されている地域の場合
・移転型対象地域一覧
・拡充型対象地域一覧
各種優遇制度をご利用いただくには、事前に地域未来投資促進法に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、県の承認と、国の確認を受ける必要があります。
また、本社機能移転の対象となるには、事前に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を作成し、県の承認を受ける必要があります。
そのため、立地をご検討の際は、お早めに市担当課(地域未来投資推進課)にご連絡ください。
地域未来投資促進法、地域経済牽引事業計画についてはこちらの経産省HPをご覧下さい。(地域未来投資促進法に基づく市の基本計画については、こちらをご覧ください。)
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の詳細は、こちらの茨城県HP(いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト)をご覧ください。
![]() |
![]() |
![]() |
地域未来投資促進法に基づく基本計画に基づいた地域経済牽引事業計画を作成、県の承認を受ける。
※本社機能移転の場合は、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画も作成、県の承認を受ける。 (※1) |
地域未来投資促進法に基づく課税の特例確認申請書を提出し、国の確認を受ける。 |
【企業立地促進助成金制度】 企業立地促進助成指定申請書に書類を添付の上、市へ提出 |
![]() |
![]() |
|
【企業立地促進助成金制度】 企業立地促進助成操業開始報告書兼助成金交付申請書に書類添付の上、市へ提出 |
【固定資産税の免除制度】 固定資産税の特例措置に関する申告書を市へ提出 |
※1 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く) かつ
規模:敷地面積 9,000m2以上 又は 建築面積 3,000m2以上 の工場を立地する場合は、
着工の90日前(短縮の届出を提出済みの場合、30日前)に工場立地法の届出を市へ提出
工場立地法の届出については、こちらをご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223
メールでのお問い合わせはこちらかすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。