請願者の意見陳述
請願者は、提出した請願書の審査が行われる委員会に出席して、請願書を提出するに至った経緯・事実関係などを述べること(意見陳述)ができます。ただし、請願書の審査を行う委員会が意見陳述を行うことが妥当と認めた場合に限ります。
意見陳述を希望される場合は、請願書提出の際、意見陳述を希望する旨を事務局職員までお申し出ください。
なお、意見陳述の際には次の事項に留意してください。
- 請願の審査日時は、委員会の決定結果とともにお知らせします。
- 意見陳述を行うため委員会に出席できる請願者は、請願代表者を含め2名以内とします。請願代表者がやむを得ない理由で出席できないときは、委員会の許可を得て、代理人が意見陳述者となることができます。
- 意見陳述の時間は5分以内です。
- 請願について、委員が質問をすることがあります。なお、意見陳述者は委員に対して質問はできません。
- 参考資料等の配布はできません。パネル等の提示には、委員長の許可が必要です。
- 委員会の審査は、原則公開です。会議録も意見陳述者の氏名、発言内容等を記録し公開します。
- 意見陳述の際は、委員長の指示に従ってください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会総務課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:0299-59-2111 / 029-897-1111
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- 2017年9月20日16時30分
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