子育て応援
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になりました(6月1日掲載)
~児童手当・特例給付を受けている方へ大切なお知らせ~
児童手当や特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられました。
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分から、児童手当や特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられました。
支給対象となるお子さんを養育している方の所得が次の表のB(所得上限限度額)以上の場合、令和4年10月支給分から児童手当や特例給付が受けられなくなります。
なお、児童手当などの支給が受けられなくなったあとに、所得がBの所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書などの提出が必要となりますので、ご注意ください。
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年度末にお子さんが生まれていない場合など) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (お子さんが1人の場合など) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (お子さんが1人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (お子さんが2人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (お子さんが3人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (お子さんが4人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの人数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 - 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
現況届の提出が原則不要になります
かすみがうら市では、令和4年度から6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳などで確認し、支給対象となるお子さんの養育状況が変わっていなければ、現況届の提出を原則不要としました。
なお、次に該当する方は、これまで通り、現況届の提出が必要となります。
現況届の提出が必要な方には、例年6月上旬に現況届の用紙をご自宅に郵送しますので、指定の期日までに提出してください。現況届が届かない場合は、子育て支援課(千代田庁舎1階)児童担当までご連絡ください。
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- かすみがうら市に支給対象となるお子さんの住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- そのほか状況を確認する必要がある方
次の変更事項があった方は速やかに届け出てください
- 支給対象となるお子さんを養育しなくなったとき
- 受給者や配偶者、お子さんの住所が変わったとき
- 受給者や配偶者、お子さんの氏名が変わったとき
- 婚姻などにより、一緒にお子さんを養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚などにより、お子さんを養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 国内でお子さんを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはかすみっ湖(子育て支援課)です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
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- 2024年10月1日
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