子育て応援
令和7年度児童手当現況届に関するお知らせ(6月2日掲載)
~現況届の提出をお忘れなく~
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、現況届の提出が原則不要となりましたが、令和7年6月1日時点における状況について確認が必要な方や過年度分の現況届の提出がお済みでない方につきましては、現況届を令和7年5月30日付けでお送りしましたので、お知らせします。
現況届がお手元に届きましたら、現況届に必要事項を記入のうえ、必要書類と併せてご提出ください。現況届や必要書類の提出がない場合は、令和7年6月分以降(8月支給分以降)の手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。
公務員の方は、所属庁(勤務先)での手続きとなります。手続き方法は勤務先でご確認ください。
現況届の提出が必要な方
次に該当する方は、これまで通り、現況届の提出が必要となります。
現況届の提出が必要な方には、現況届の用紙をご自宅に郵送しますので提出してください。現況届が届かない場合は、子育て支援課(市民窓口センター(中央庁舎))までご連絡ください。
- 多子加算の算定対象となる、学生以外の大学生年代のお子さんがいる方 ※
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- そのほか状況を確認する必要がある方
※ 経済的負担がある22歳までの兄姉等(学生以外)について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した方は
令和7年度より現況届提出の対象となります。
※ 大学生年代のお子さんが「学生」の場合は、基本的に卒業予定年月まで書類の提出は不要です。
ただし、住所や監護・生計費の負担の状況など、変更が生じた場合は手続きが不要です。
お送りした書類等について
- 児童手当現況届(一般受給者・施設等受給者)
- 現況届の書き方(一般受給者・施設等受給者)
- 返信用封筒
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
※離婚協議中で、配偶者と別居されていることが、事前に確認できている方に同封しています。 - 監護相当・生計費の負担についての確認書
※就職等している児童の兄弟等を監護していることが、事前に確認できている方に同封しています。
提出書類
- 下記A~Cにいずれかに当てはまる方のみ、追加で必要な書類
- 離婚協議中で配偶者と別居し、申立人(受給者)とお子さんが同居している場合
・児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) - 就職等している児童の兄弟等を監護していると申立している場合
・監護相当・生計費の負担についての確認書 - 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市町村で受給している場合
・児童手当の受給資格に係る申立書(DV)
- その他
世帯の状況によって、追加書類の提出を求める場合があります。
現況届提出にあたっての注意事項
提出いただく現況届に記入漏れや誤り、必要書類に不備がある場合などは、再提出をお願いすることがありますので、提出前に必ず記入内容などを確認ください。
再提出となった場合、手当の支払いが遅れることがありますので、ご注意ください。
提出期限
令和7年(2025年)6月30日(月曜日) ※必着
同封しました返信用封筒(切手不要)に必要事項を記入した現況届と必要書類を入れて、お近くのポストに投函してください。
次の変更事項があった方は、速やかに届け出てください
- 支給対象となるお子さんを養育しなくなったとき
- 受給者や配偶者、お子さんの住所が変わったとき
- 受給者や配偶者、お子さんの氏名が変わったとき
- 婚姻などにより、一緒にお子さんを養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚などにより、お子さんを養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき
- 国内でお子さんを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
その他
提出された現況届に基づき、受給資格や所得状況などを確認し、令和7年6月分以降(翌年5月分まで)の手当の支給について審査します。
※児童数・手当月額は令和7年6月時点で認定されたものになります。
よくある質問
現況届が送られてきません。
令和7年5月1日以降に出生や転入により、かすみがうら市で新たに児童手当の申請手続きをされた方は、今回の現況届の対象ではありませんので、お送りしていません。
なお、それ以外の方で現況届が届かない場合には、お手数ですが、子育て支援課(市民窓口センター(中央庁舎))までご連絡ください。
現況届が送られてきましたが、現況届の児童の欄に下の子の名前が記載されていません。
令和7年5月1日以降に追加で児童手当を申請した第2子以降のお子さんについては、今回の現況届の対象ではありませんので記載していません。
なお、出生などにより、新たに養育するお子さんが増えたときは、別途「額改定認定請求書」の提出が必要となります。現況届に第2子以降のお子さんの氏名などを記入しただけでは、手当を受けることはできません。
その他のよくある質問についてはこちらをご覧ください。
関連書類ダウンロード
- 現況届(一般)PDF形式/338.55KB
- 現況届(一般)【記入例】PDF形式/397.67KB
- 現況届(施設)PDF形式/63.53KB
- 現況届(施設)【記入例】PDF形式/118.2KB
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)PDF形式/215.26KB
- 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)【記入例】PDF形式/308.82KB
- 監護相当・生計費の負担についての確認書PDF形式/109.73KB
- 監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】PDF形式/179.67KB
- 児童手当の受給資格に係る申立書(DV)PDF形式/83.83KB
- 児童手当の受給資格に係る申立書(DV)【記入例】PDF形式/76.52KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはかすみっ湖(子育て支援課)です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-883-0046
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- 2025年6月2日
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