子育て応援
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関するルールを見直すものです。
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどものためにお互いを尊重して協力しあうことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 理由なくこどもの住む場所を変えること
- 約束した親子の交流をさまたげること
違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
親権に関するルールの見直し
離婚後に父母ふたりともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。日常のことは、一方の親で決められますが、大切なことは父母ふたりで話し合って決められます。(緊急の場合には、父母どちらか一人で決めることができます。)
養育費の支払い確保に向けた変更
養育費を確実に受け取れるように、ルールの創設や見直しが行われました。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
親子交流の試行的実施や、父母以外の親族とこどもの交流など、こどものことを最優先に行われるようルールが見直されました。
詳細については、法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。
関連書類ダウンロード
- 法務省パンフレットPDF形式/1.74MB
- 民法等の一部を改正する法律の概要PDF形式/545KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:0299-59-2111 029-897-1111
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- 2026年1月6日
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