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子育て応援

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関するルールを見直すものです。

親の責務に関するルールの明確化

親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
こどものためにお互いを尊重して協力しあうことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動
  • 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  • 理由なくこどもの住む場所を変えること
  • 約束した親子の交流をさまたげること

違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

親権に関するルールの見直し

離婚後に父母ふたりともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。日常のことは、一方の親で決められますが、大切なことは父母ふたりで話し合って決められます。(緊急の場合には、父母どちらか一人で決めることができます。)

養育費の支払い確保に向けた変更

養育費を確実に受け取れるように、ルールの創設や見直しが行われました。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施や、父母以外の親族とこどもの交流など、こどものことを最優先に行われるようルールが見直されました。

 

詳細については、法務省ホームページやパンフレットをご確認ください。
この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

 

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このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:0299-59-2111 029-897-1111

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