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お知らせ

サウナ設備の区分が変わりました

個人の用途(自宅用)以外は届出が必要です

近年、テント型やバレル型(木樽型)の小規模なサウナを屋外で楽しむ方が増えています。
サウナ設備に関する法令は、これまで公衆浴場などの建屋内に設置されたサウナ室などを対象として規制するものでした。
そこで、市火災予防条例を令和8年3月31日に改正し、近年増加している小規模なサウナを新たに「簡易サウナ設備」として区分することで新たな規制を開始しました。
なお、個人の用途以外の簡易サウナ設備を設置する際は届出が必要になります。

【簡易サウナとは】
・屋外に設置されるテント型、バレル型など、放熱設備(サウナストーブ)の定格出力が6kW以下の薪式または電気式のものです。
【簡易サウナの安全基準】
・放熱設備(サウナストーブ)から可燃物が高温にならない、または引火しない距離の確保が必要です。
・異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置の設置を要しますが、薪式の場合は、近くに消火器を置くことで代替可能です。

    【テント型サウナの一例】        【バレル型サウナの一例】
テント型 バレル型

               (消防庁資料より引用)

サウナ設備が新たに区分されました

「簡易サウナ」以外のサウナ設備を「一般サウナ設備」として区分し、明確化しました。

放熱設備(サウナストーブ)の種別

1 輻射式(薪ストーブ)
 ・・・炉のケーシング(枠)本体表面から直接放出される輻射熱により室を温める方式。
   一部側面や天板部に石を設置するタイプもこの方式に含まれる。
輻射式
2 対流式(薪ストーブ)
 ・・・炉の側面を取り囲むように遮熱効果のあるヒートシールドを備えた構造を対流式とする。
   側面への熱影響を抑え、空気層の対流により上部への対流を促進し、ロリュウ時の熱波を循環しやすくする効果が高い。
対流式
3 蓄熱輻射式(電気ストーブ)
 ・・・主にヒーターから出た熱により温められた石の外表面から、全方位に輻射して室を温める方式。
   ヒーター等の周り全てを石で囲うタイプを蓄熱輻射の特徴とする。
蓄熱輻射式
4 輻射対流式(電気ストーブ)
 ・・・側面を取り囲むように遮熱効果のあるヒートシールドを備えた構造(対流式)。
   側面への熱影響を抑え、空気層の対流により上部への熱流を促進する。
輻射対流式

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このページに関するお問い合わせはかすみがうら市消防本部です。

〒315-0057 かすみがうら市上土田501

電話番号:0299-59-0119

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