妊娠・出産
妊婦一般健康診査
母子健康手帳交付時に、妊産婦・乳児一般健康診査受診票をお渡しします。
この受診票を使用することで、妊娠初期から出産前までの妊婦健康診査にかかる費用の一部が助成されます。
妊婦健診は、妊婦さんの健康管理とお腹の赤ちゃんの順調な発育を確認する、大切なものです。定期的に受診しましょう。
受診票について
母子健康手帳交付時に、14回分の受診票をお渡しします。
最大で17回まで助成可能ですが、15回から17回までの受診票を希望される場合は、別途申請が必要です。健康増進課(保健センター)へお問い合わせください。
受診時期
かかりつけの医療機関や妊婦さんの受診時期により、受診票の使用時期が変わる場合がありますので、使用にあたっては医療機関の医師とご相談ください。
| 使用目安時期 | 使用目安時期 | ||
|---|---|---|---|
| 第1回 | 妊娠8週頃 | 第8回 | 妊娠30週頃 |
| 第2回 | 妊娠12週頃 | 第9回 | 妊娠32週頃 |
| 第3回 | 妊娠16週頃 | 第10回 | 妊娠34週頃 |
| 第4回 | 妊娠20週頃 | 第11回 | 妊娠36週頃 |
| 第5回 | 妊娠24週頃 | 第12回 | 妊娠37週頃 |
| 第6回 | 妊娠26週頃 | 第13回 | 妊娠38週頃 |
| 第7回 | 妊娠28週頃 | 第14回 | 妊娠39週頃 |
助成額
健診回数によって、助成額が異なります。なお、各受診票に記載された公費助成額を超えた場合、超過分は自己負担となります。
注意事項
- 転出した場合、かすみがうら市の受診票は使用できません。転出先自治体の母子保健担当課へお問い合わせください。
- 転入された場合、かすみがうら市の受診票を交付します。健康増進課(保健センター)へお問い合わせください。
県外の医療機関で受診した場合
里帰り出産などで県外の医療機関を受診された方には、償還払いを行います。なお、公費助成額を超えた場合、超過分は自己負担となります。
窓口で提出する場合
下記1~4の書類をすべて揃えて、健康増進課(保健センター)へご提出ください。
- 妊産婦・乳児健康診査受診料償還払申請書[Word形式、PDF形式]
- 検査医療機関が検査結果を記載した受診票
- 検査に要した費用が確認できる領収書
- 振込先金融機関の口座番号が分かる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
電子申請で提出する場合
下記2~4の書類をすべて揃えて、1の申請ページからご提出ください。
- 妊産婦・乳児健康診査受診料償還払申請書(いばらき電子申請・届出サービス)
- 検査医療機関が検査結果を記載した受診票
- 検査に要した費用が確認できる領収書
- 振込先金融機関の口座番号が分かる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
問い合わせ先
かすみがうら市健康増進課(保健センター)
- 住所
〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462番地(かすみがうらウエルネスプラザ) - 電話番号
029-898-2590(直通ダイヤル) - 受付時間
月曜から金曜 8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)
アンケート
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- 2026年6月1日
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