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お子さんの健康

子どもの予防接種

 予防接種は、感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めてワクチンを作り、これを体に接種してその病気に対する抵抗力(免疫)をつけることをいいます。
 ワクチンを接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。
 また、病気にかかったとしても、ワクチンを接種していた方は重い症状になることを防げる場合があります。

 

予防接種の種類

 予防接種には、「定期接種」と「任意接種」があります。

  • 定期接種
    予防接種法に基づいて、市町村が実施主体となり行う予防接種をいい、「A類疾病」と「B類疾病」に分けられます。
    「A類疾病」の予防接種は、接種対象年齢であれば全額公費負担(無料)で受けることができます。
  • 任意接種
    上記「定期接種」以外で、個人予防として受ける予防接種や、定期接種対象年齢外で受ける予防接種をいいます。
    接種費用については、一部市独自の公費助成があります。
  • 詳細については、こちらをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

 

かすみがうら市が行う予防接種

 令和8年度にかすみがうら市が行う予防接種は、こちらをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

 

予防接種の受け方

  1. 接種を受ける前の確認事項をご一読ください。(新しいウインドウで開きます)
  2. 予防接種協力医療機機関に、事前に連絡してください。(新しいウインドウで開きます)
  3. 接種当日は、必ず母子健康手帳と予診票を持参の上、協力医療機関を受診してください。

協力医療機関以外で予防接種を受ける予定の方、または受けた方へ

 償還払いとなります。まずは医療機関に接種料金を全額お支払いください。その後、市へ償還払いの申請をしていただいた後に、公費負担分を対象者の口座に振り込みます。
 償還払いについての詳細は、こちらをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

 

予診票について

  • 予診票は、お子さんが生まれた月の翌月中にご自宅に郵送します。
    ※小学生以上になってから接種する分は、接種時期に別途通知します。
  • 予診票を紛失した場合、再発行します。母子健康手帳を持参の上、健康増進課(保健センター)にお越しください。

転出した方へ

 転出先の自治体の予防接種担当課にご相談ください。
 住民票異動日と接種日が同日の場合、かすみがうら市の予診票は使用できません。助成対象外となります。
 万が一使用してしまった場合や後から転出したことが判明した場合、助成額を返還していただきます。

転入した方へ

 新たにかすみがうら市の予診票を交付します。
 転入前の自治体で交付されていた予診票と母子健康手帳を持参の上、健康増進課(保健センター)にお越しください。

 

各種予防接種についての詳細

日本脳炎予防接種(特例対象者)

日本脳炎予防接種(特例対象者)について(新しいウインドウで開きます)

日本脳炎予防接種(第2期)

 9歳の誕生月に、個別通知をします。

二種混合(ジフテリア、破傷風)予防接種(第2期)

 11歳の誕生月に、個別通知をします。

子宮頸がん予防接種

 今年度小学校6年生の女子に、個別通知をします。

 

関連リンク

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課(保健センター)です。

かすみがうらウエルネスプラザ 〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462番地

電話番号:(代表)0299-59-2111/029-897-1111 (直通) 029-898-2312

メールでのお問い合わせはこちら

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