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  • 更新日:2020年6月1日

交通事故にあったとき

  • 交通事故など、第三者の行為によってけがや病気になった場合、保険証を使用して医療機関での診療を受けるためには、届出をする必要があります。本来加害者が負担すべきである医療費を、一度後期高齢者医療制度で立て替え、後日、加害者へ請求することとなるためです。
  • 保険証を使用して医療機関で診療を受ける際には、国保年金課(千代田庁舎)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)又は中央出張所(働く女性の家)へ被害届を提出してください。

   手続きに必要なもの
   ・第三者行為による被害届等関係書類
   ・保険証
   ・はんこ
   ・事故証明書

   ※必要な書類は事故などの状況によって異なりますので、一度国保年金課(千代田庁舎)までお問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

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