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  • 更新日:2020年6月1日

医療費が高額になったとき

高額療養費制度(1月単位で計算します)

  • 1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として、茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
  • 高額療養費の該当となる場合は、診療を受けた3~4カ月後に、茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書類が届きますので、国保年金課(千代田庁舎)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)または中央出張所(働く女性の家)へ申請してください。
  • 診療月の翌月1日から2年を過ぎますと、原則的に時効となり申請が出来なくなりますのでご注意ください。

   手続きに必要なもの 
   ・後期高齢者医療高額療養費支給申請書
   ・はんこ
   ・被保険者の通帳(本人以外の口座を指定する場合は、申請書の委任欄への記入が必要)

年間外来合算について

  • 所得区分が「一般」の方は、1年間(8月~7月)の外来診療の自己負担額が下表の額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費(年間外来合算)として、茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
  • 高額療養費の該当となる場合は、年間の合算額を計算した後に、茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書類が届きますので、国保年金課(千代田庁舎)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)または中央出張所(働く女性の家)へ申請してください。
  • 通知の発送日の翌日から2年を過ぎますと、時効となり申請が出来なくなりますのでご注意ください。

   手続きに必要なもの
   ・高額療養費(年間外来合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
   ・はんこ
   ・被保険者の通帳(本人以外の口座を指定する場合は、申請書の委任欄への記入が必要)

所得区分 外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
  現役並み所得者

690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

☆4回目以降の場合   140,100円

2

690万円未満

380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

☆4回目以降の場合   93,000円

1

380万円未満

145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

☆4回目以降の場合   44,400円

一般 

18,000円

年間(8月~翌年7月)の

限度額144,000円

57,600円

☆4回目以降の場合   44,400円

低所得者  2 8,000円 24,600円
 1 8,000円 15,000円

※低所得者2…世帯全員が住民税非課税の場合
※低所得者1…世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の場合

☆当月を起点に過去12カ月以内に世帯単位の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。(ただし、保険者が変わった場合は回数通算はされません。)

同一医療機関でのひと月の保険適用分にかかる支払いが上表を超える場合は、所得区分が「一般」の方若しくは「現役並み所得者のうち課税所得が690万円以上(現役並み所得者3)」の方を除き、認定証が必要となりますので、国保年金課(千代田庁舎)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)又は中央出張所(働く女性の家)へ申請してください。(保険証の更新時に保険証と一緒に交付されている場合は、申請の必要はありません。)

   認定証の手続きに必要なもの
   ・はんこ
   ・身分証明書(申請者の運転免許証 または マイナンバーカード または 名前がわかるもの2種類)

高額介護合算療養費制度(1年単位で計算します)

  • 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がおり、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間(毎年8月~翌年7月末まで)で合算して下記の限度額を超えた場合、申請して認められるとその超えた分が、茨城県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
  • 高額介護合算療養費の対象となる場合には、年間の合算額を計算した後に、市役所から申請書類が届きますので、国保年金課(千代田庁舎)、霞ケ浦窓口センター(霞ケ浦庁舎)または中央出張所(働く女性の家)へ申請してください。
  • 通知の発送日の翌日から2年を過ぎますと、時効となり申請が出来なくなりますのでご注意ください。(介護サービス費とは基準日が異なります)

   手続きに必要なもの
   ・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
   ・はんこ
   ・被保険者と介護受給者の通帳(本人以外の口座を指定する場合は、申請書の委任欄への記入が必要)

所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険の限度額
現役並み所得者 3 課税所得 690万円以上 2,120,000円
2 690万円未満380万円以上 1,410,000円
1 380万円未満145万円以上 670,000円
一般 560,000円
低所得者 2 310,000円
1 190,000円

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2306

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