読み上げる
  1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 上下水道>
  4. 下水道>
  5. 漏水などによる下水道等使用料の減免手続きについて
  • 更新日:2023年9月1日

漏水などによる下水道等使用料の減免手続きについて

水道の漏水など特別な事情が発生し、下水道等へ流入していないことが認められる場合は、申請により下水道(農業集落排水処理施設)使用料が減免される場合があります。

申請方法

使用している施設に対応した書類を提出してください。

公共下水道または特定環境保全公共下水道区域の場合

公共下水道使用料減免申請書

農業集落排水処理区域の場合

農業集落排水処理施設使用料減免申請書

公共、農集共通(水道の減免申請で提出している場合は不要)

漏水修繕済証明書(漏水での申請時のみ)

・現場状況が分かるもの(修繕前後の写真等)

注意事項

修繕完了から、30日以内に申請してください。

トイレのタンク内の漏水など、下水道に流入している場合は減免できません。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

水道事務所 〒300-0122 かすみがうら市西成井1941番地1

電話番号:(上下水道お客様センター)029-897-2300/029-897-1346 (上下水道課)0299-59-2111/029-897-1111

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?