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  • 更新日:2024年4月10日

水道漏水に伴う料金の減免について

水道漏水に伴う料金の減免について

公道に埋められている配水管(本管)から分岐した給水管や家の蛇口などの給水装置は水道使用者の所有物となります。

したがって、修繕費用や漏水等により増加した水量による水道料金はお客様に負担していただくことになります。

ただし、給水装置を適正に管理しているにもかかわらず、漏水が発生した場合は水道使用者の負担軽減を図るため、所定の手続きを行っていただくことにより水道料金を一部減額する制度があります。

かすみがうら市水道事業水道料金減免要綱

減免の対象者

水道使用者等が給水装置を適正に管理しているにもかかわらず、次に掲げる漏水が発生したとき。

  1. 地下、床下、壁内等の通常の管理状態では発見が困難な箇所からの漏水
  2. 蛇口、給湯器その他の給水装置に接続された設備の損傷による漏水

減免の対象とならないもの

  1. かすみがうら市水道事業給水条例の規定に違反して工事が行われたとき。
  2.  新設、改造又は修繕の工事が完了してから1年を経過していない給水装置から漏水したとき。
  3. 水道使用者等が漏水の事実を知りながら修繕工事を怠ったとき又は市若しくは市がその業務の一部を委託する事業者の修繕指示に従わないとき。
  4.  水道使用者等の故意又は過失が原因で漏水が生じたとき。

減免の対象期間

1検針期間

減免水量

検針水量から対象期間の直前3検針期間の平均水量を差し引いた水量の2分の1とする。
※直近の水量が適さない場合は、前年同期の水量または翌検針期間の検針水量等を基準とする場合があります。

減免水量算定のイメージ(写真をクリックするとPDFが表示されます)

漏水減免水量算定イメージ

申請方法

修繕工事が完了後、水道料金減免申請書及び指定給水装置工事事業者の作成した漏水修繕済証明書(写真を添付)を、上下水道課へ提出してください。

※修繕工事完了日から30日以内に申請して下さい。

◆水道料金減免申請書 様式第1号(減免規定7条関係) [WORD形式]
◆漏水修繕済証明書 様式第2号(減免規定第7条関係) [WORD形式] ※写真を添付

*下水道の漏水については、漏水などによる下水道等使用料の減免手続きをお願いします。

申請書類

◆水道料金減免申請書 様式第1号(減免規定7条関係) [WORD形式]

◆漏水修繕済証明書 様式第2号(減免規定第7条関係) [WORD形式]

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

水道事務所 〒300-0122 かすみがうら市西成井1941番地1

電話番号:(上下水道お客様センター)029-897-2300/029-897-1346 (上下水道課)0299-59-2111/029-897-1111

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