水道契約の定型約款について
水道契約の定型約款について
令和2年4月1日施工の民法改正により、『定型約款』に関する規定合意が新設され、水道契約に関してもその適用をうけます。
「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であり、内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」を「定型取引」とし、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」を『定型約款』とされています。
かすみがうら市水道事業においても「かすみがうら市水道事業給水条例」と「かすみがうら市水道事業事業給水条例施工規程」がこの『契約約款』にあたります。詳細については、下記の添付ファイルをご確認ください。
・かすみがうら市水道事業給水条例 (新しいウインドウで開きます)
・かすみがうら市水道事業給水条例施工規程 (新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは上下水道課です。
水道事務所 〒300-0122 かすみがうら市西成井1941番地1
電話番号:(上下水道お客様センター)029-897-2300/029-897-1346 (上下水道課)0299-59-2111/029-897-1111
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