1. ホーム
  2. 税金の控除について

税金の控除について

税金の控除について

   ~ 所得税と個人住民税の控除が受けられます ~

  • 所得税については、控除対象額(年間寄附金額-2,000円)が寄附をした年分の所得から控除されます。
  • 個人住民税については、基本控除分として控除対象額(ふるさと応援寄附金-2,000円)の10%(市町村民税6%、都道府県民税4%)に相当する額と、特例控除分として控除対象額に(90%-寄附者に適用される所得税の税率)を乗じて得た額の合計額が、寄附者の住所地での翌年度分の個人住民税の税額から軽減されます。

控除額の計算

1.   所得税からの控除

   (年間寄附金額-2,000円)×「寄附者に適用される所得税の税率」×1.021

      ・控除の対象となる年間寄附金額は、総所得金額等の40%が上限です。

      ※令和19年まで復興特別所得税が加算されます。

2.   個人住民税からの控除

   個人住民税からの控除については、「基本分」と「特例分」があります。

(1)   基本分

   (年間寄附金額-2,000円)×10%

      ・控除の対象となるふるさと応援寄附金は、総所得金額等の30%が上限です。

(2)   特例分

   (年間寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-「寄附者に適用される所得税の税率」)

      ・特例分は、「個人住民税所得割額」の20%が上限です。

      ※令和19年まで復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までの間、寄附者に適用される所得税の税率に復興特別所得税(2.1%)を乗じて得た率が加算されます。

 

寄附金控除額の計算シミュレーション

   下記の1~3は「給与所得の源泉徴収票」もしくは「確定申告書」、4と5は「市町村民税・都道府県民税特別徴収税額の決定・変更   通知書(納税義務者用)」をご用意のうえ、各欄に数値をご入力してください。「上記入力内容を試算する」をクリックしていただくと、結果が表示されます。

(1)支払金額
※「給与所得の源泉徴収票」もしくは「確定申告書」から入力
(2)給与所得控除後の金額
※「給与所得の源泉徴収票」もしくは「確定申告書」から入力
(3)所得控除の額の合計額
※「給与所得の源泉徴収票」もしくは「確定申告書」から入力
(4)市町村民税(所得額割)
※「市町村民税・都道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」から入力
(5)都道府県民税(所得額割)
※「市町村民税・都道府県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」から入力
所得税課税総所得金額(2)-(3)
所得税率 %

2千円の負担で寄附できる上限額の目安

下表の「6.寄附金額」に寄附する金額を入力してください。複数の自治体に寄附する場合は合計額を入力してください。

6.寄附金額 ※ 寄附する金額を入力


A 所得税 寄附金控除
B 所得税 復興特別所得税分
C 個人住民税 基本控除
D 個人住民税 特例控除

控除対象額
自己負担額

 

控除を受ける方法

 ふるさと応援寄附による税額の控除を受けるためには、「確定申告」または「ワンストップ特例申請」の手続を行う必要があります。

確定申告

  • ご自身の住所地等を所轄する税務署に所得税の確定申告を行う手続です。
  • 申告の際には、かすみがうら市が発行する「寄附金受領証明書」が必要となりますので、大切に保管してください。
    紛失等により寄附金受領証明書の再発行が必要な方は、こちらをご確認ください。
  • 所得税の確定申告の方法等については、国税庁ホームページをご確認ください。
    国税庁ホームページ(新しいウインドウで開きます)

ワンストップ特例制度

  • 確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要となる制度です。
  • ワンストップ特例申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
  • 詳細については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」のページ内「ふるさと納税ワンストップ特例制度」をご確認ください。
    総務省ホームページ(新しいウインドウで開きます)

 ワンストップ特例制度の利用を希望される方は「寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)」に必要書類(※)を添えてかすみがうら市までご提出ください。

※必要書類…以下をご確認のうえ、該当する書類を特例申請書に同封してください。

 修正_ワンストップ特例申請添付書類

 

提出期限

 寄附をした年の翌年1月10日(必着)

 ※期限を過ぎた場合、ワンストップ特例制度は利用できませんので、住所地等を所轄する税務署に所得税の確定申告を行ってください。

 

ワンストップ特例申請書

 かすみがうら市にふるさと応援寄附をしていただいた方に対し、市から「ワンストップ特例申請書」の様式を郵送しております(※)。
 ※ふるさと納税サイト「さとふる」からお申込みの方で、寄附時に「書類の発行を希望しない」にチェックマークを付けられた方には送付しておりません。

 紛失等により再発行が必要な場合は、各ふるさと納税サイト、総務省のホームページ、または下記からダウンロードしてご利用ください。
 「さとふる」「楽天ふるさと納税」「ふるさとチョイス」「ふるなび」の会員の方は、氏名等の必要事項が印字された申請書データをマイページからダウンロードすることが可能です。

 

Excel(小)寄附金税額控除に係る申告特例申請書(エクセル形式)

PDF(小)寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF形式)

PDF(小) 【記載例】寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF形式)

※様式のダウンロードができない場合には郵送しますので、別途ご連絡ください。

 

また、2024年3月現在、「さとふる」からお申込みの方に限り、オンライン申請が可能ですので、ぜひご利用ください。

「さとふる」以外のサイトからご寄附いただいた方については、ご不便をおかけしております。
2024年夏頃を目途に全サイトからオンライン申請が可能となる見込みですので、その際はぜひご活用ください。

 

ワンストップ特例申請後の内容変更

 ワンストップ特例申請書を提出後、寄附をした年の翌年1月1日までの間に申請書の内容(電話番号を除く)に変更があった場合は、次の届出書をかすみがうら市までご提出ください。

Excel(小)寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(エクセル形式)

PDF(小)寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF形式)

PDF(小)【記載例】寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(PDF形式)

 

書類の提出先

  • 〒300-0192 茨城県かすみがうら市大和田562
    かすみがうら市 地域未来投資推進課

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域未来投資推進課です。

霞ヶ浦庁舎 〒300-0192 かすみがうら市大和田562番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)029-875-6223

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
かすみがうら市ふるさと応援寄付