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児童扶養手当に関するよくある質問
目次
- 児童扶養手当とは何ですか?
- 離婚を予定しています。児童扶養手当の申請手続きは、いつすればいいですか?
- 離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?
- 児童扶養手当は、いつからもらえますか?
- 児童扶養手当の受け取り方は?
- 児童扶養手当は、指定の口座にいつ振り込まれますか?
- 児童扶養手当は、いつまでもらえますか?
- 児童扶養手当の額が毎年違うのはどうしてですか?
- 手当を受給するようになってから5年を経過すると、手当の額が減額されると聞きました。どうしてですか?
- 児童扶養手当を受給していますが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか?
- 事実婚について、教えてください。
- 児童扶養手当を受給していますが、障害年金を受け取れるようになりました。引き続き、児童扶養手当を受けることはできますか?
- 未婚の母です。子どもは父親に認知されていますが、手当はもらえますか?
- 父子家庭ですが、手当はもらえますか?
- 両親がいない孫を養育していますが、手当はもらえますか?
- 夜間や土曜日・日曜日に児童扶養手当の申請(請求)はできますか?
- 児童扶養手当の認定請求書のほか、その他届出書類を代理人が窓口へ持っていってもいいですか?また、郵送することもできますか?
- 所得制限限度額表の扶養親族数「0人」とは何ですか?
- 前年の所得額が、児童扶養手当の所得制限額を超えていますが、児童扶養手当の申請(請求)はできますか?
- 離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも児童扶養手当の申請(請求)はできますか?
- 所得額に加算する養育費について、教えてください。
- 両親や兄弟姉妹と暮らしていますが、両親や兄弟姉妹の所得状況も確認するのはなぜですか?
- 児童扶養手当を受給していますが、市内転居しました。何か手続きは必要ですか?
- かすみがうら市で児童扶養手当を受給していますが、子どもと他の市区町村に引っ越すことになりました。転出の際、何か手続きは必要ですか?
- 児童扶養手当を受給していますが、子どもと別居することになりました。継続して手当を受けることはできますか?
- 児童扶養手当の振込口座は、どの金融機関でもよいのでしょうか?
- 児童扶養手当の振込先の口座を変更することはできますか?
- 児童扶養手当証書を紛失してしまいました。どうしたらいいですか?
児童扶養手当とは何ですか?
児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていないお子さんが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するために手当を支給し、お子さんの福祉の増進を図ることを目的としています。
なお、手当の支給には、所得制限などの条件があります。
離婚を予定しています。児童扶養手当の申請手続きは、いつすればいいですか?
戸籍上の離婚が成立してからの手続きになります。
世帯状況などをお伺いしたうえで、申請手続きに必要な書類や支給要件などをご説明させていただきますので、事前に子育て支援課(千代田庁舎1階)までお問い合わせください。
なお、手当は認定請求書提出日の翌月から支給の対象となり、提出が遅れた場合、さかのぼって受給することはできませんので、離婚が成立するなど、手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに児童扶養手当認定請求書を提出してください。
離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?
関係しません。
親権がなくても実際にお子さんを監護または養育し、受給資格者の要件を満たしていれば申請(請求)することができます。
児童扶養手当は、いつからもらえますか?
認定請求書提出日の翌月から支給の対象となります。
なお、認定請求書の提出が遅れた場合、さかのぼって受給することはできませんので、離婚が成立するなど、手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに認定請求書を提出してください。
ただし、児童扶養手当の手続きをしてから、実際に支払われるまで時間がかかる場合があります。
児童扶養手当の受け取り方は?
手当は口座振込です。「認定請求書」に振込み先を記入する欄があります。
振込先の名義人は請求者本人となり、お子さんの名義など、請求者本人以外の名義の口座に振り込むことはできません。
なお、申請(請求)時にご指定いただいた金融機関の口座を解約、または氏名変更により口座名義を変更されたときは、すみやかに変更したい金融機関の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)をご持参のうえ、支払金融機関変更届を提出してください。
児童扶養手当は、指定の口座にいつ振り込まれますか?
児童扶養手当は、年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日にその前月までの2か月分を指定の口座にお振込みします。(支払月の11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前日になります。)
なお、受給資格の喪失などにより、奇数月以外に随時で支払うことがあります。
児童扶養手当は、いつまでもらえますか?
所得制限内でしたら、お子さんが18歳になって最初の3月31日までです。
また、お子さんが心身に中度以上の障害がある場合は20歳になる月までとなります。
児童扶養手当の額が毎年違うのはどうしてですか?
手当の額は、毎年8月に現況届を提出していただくことで、決定します。
所得が増えれば手当の額は減少(または支給停止)し、所得が少なくなれば手当の額は増加します。
なお、手当の額は、物価の変動に応じて毎年見直されます。
手当を受給するようになってから5年を経過すると、手当の額が減額されると聞きました。どうしてですか?
児童扶養手当は、ひとり親家庭の自立支援を目的としているため、就業が困難な事情にないにも関わらず、就業意欲が見られない場合には、手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求時に3歳未満のお子さんを監護する受給資格者の方については、そのお子さんが3歳になった月の翌月から起算して5年)を経過すると手当支給額の2分の1が支給停止となります。
また、支給要件に該当した月の初日から起算して7年を経過したときも手当支給額の2分の1が支給停止となります。
ただし、次のいずれかの事由に該当する場合は、一部支給停止適用除外事由届出書と必要書類を提出いただくことで、従来どおり受給することができます。
なお、減額の対象となる方には、個別にお知らせします。
- 就業している
- 求職活動など自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上に一定の障害がある
- 負傷または疾病などにより就業することが困難である
- お子さんまたは親族の方が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、自身が介護する必要があるため、就業することが困難である
児童扶養手当を受給していますが、再婚することになりました。受給資格はどうなりますか?
婚姻の成立によって受給資格はなくなりますので、すみやかに受給資格喪失届を提出してください。
手続きが遅れますとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
また、同じ住所に親族以外の異性の住所登録があったり、住所登録がなくても親族以外の異性と同居している、または訪問がある、生活費の援助を受けている場合も婚姻関係とみなし、受給資格はなくなります。
事実婚について、教えてください。
事実婚とは、児童扶養手当法上の概念で、社会通念上、当事者間に夫婦として共同生活と認められる事実関係(同居の有無は問わず、ひんぱんに定期的な訪問や生活費の援助など)が存在することをいいます。
法律によって婚姻が認められない場合であっても、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在するときには、事実上の配偶者がいることに変わりないので事実婚に該当します。
判断に際しては、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りや書類の提出を求めることがあります。
児童扶養手当を受給していますが、障害年金を受け取れるようになりました。引き続き、児童扶養手当を受けることはできますか?
障害年金や遺族年金などの公的年金等※を受給することになっても、その額が児童扶養手当の額より低い場合は、差額分の手当を受給することができます。
※公的年金等とは国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働金法による遺族補償などです。
未婚の母です。子どもは父親に認知されていますが、手当はもらえますか?
お子さんが父親に認知されていても、手当の支給要件を満たしていれば、手当を受給することができます。
父子家庭ですが、手当はもらえますか?
手当の支給要件を満たしていれば、父子家庭の方も手当を受給することができます。
両親がいない孫を養育していますが、手当はもらえますか?
手当の支給要件を満たしていれば、対象となるお子さん(お孫さん)を父または母に代わって養育している方も手当を受給することができます。
両親がいない理由など、世帯の状況などによって、申請手続きに必要な書類が異なりますので、事前に子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口でご相談のうえ、申請手続きに必要なものをご確認ください。
夜間や土曜日・日曜日に児童扶養手当の申請(請求)はできますか?
児童扶養手当の申請(請求)は、平日8時30分から午後5時15分まで受け付けています。
毎週木曜日の窓口延長時(午後5時15分から午後7時まで)には受け付けておりませんので、ご注意ください。
また、児童扶養手当の申請(請求)は、認定に必要な範囲で、事情の聞き取りなど審査事務が伴いますので、郵送による受け付けや、子育て支援課以外の窓口での受け付けはしておりません。
恐れ入りますが、申請(請求)者本人が子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口までお越しのうえ、必要書類などを提出してください。
児童扶養手当の認定請求書のほか、その他届出書類を代理人が窓口へ持っていってもいいですか?また、郵送することもできますか?
審査にあたって必要な範囲で聞き取り調査を行いますので、代理人や郵送による受け付けはしておりません。
申請(請求)者本人または受給資格者本人が子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口までお越しください。
所得制限限度額表の扶養親族数「0人」とは何ですか?
扶養親族の人数が「0人」という設定があるのは、例えば離婚後もお子さんは父親の扶養となっているまま、母親と2人で生活している場合、母親の扶養親族は0人となります。
なお、受給資格者本人の親(お子さんにとっては祖父母)などの親族を扶養している場合は、扶養親族として数えますので、扶養している人数によって限度額が異なります。
前年の所得額が、児童扶養手当の所得制限額を超えていますが、児童扶養手当の申請(請求)はできますか?
前年の所得額が所得制限額を超えている場合でも申請(請求)できます。
所得制限額を超えていても支給要件に該当していれば、受給資格が認定され、以後、現況届などで所得制限額を超えていないことが確認された場合は、手当が支給されます。
離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも児童扶養手当の申請(請求)はできますか?
離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも申請(請求)できます。
なお、申請(請求)者本人の所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額内であれば、手当は支給されます。
所得額に加算する養育費について、教えてください。
養育費とは、児童扶養手当の支給対象となるお子さんの母または父から、お子さんの養育のために、お子さんの母もしくは父またはお子さんが受け取る金品などで、次に当てはまるものをいいます。
- 手当を受けている母または父に、お子さんの父または母から支払われたもの。
- 受け取った方が手当を受けている母もしくは父(代理人も含まれます。)、またはお子さん(お子さんの代理人も含まれます。)であること。
- 支払われたものが金銭、有価証券(小切手、手形、株券、商品券など)であるもの。
- 支払方法が、手渡し(代理人を介した手渡しを含みます。)、郵送、手当を受けている母もしくは父名義、またはお子さん名義の銀行口座への振込みであるもの。
- 仕送り、生活費、自宅などのローンの肩代わり、家賃、光熱水費、教育費などお子さんの養育に関係のある経費として支払われたもの。
- 手当を受けている方が未婚の母である場合で、父親がお子さんを認知しており、かつ上記の要件に当てはまる場合は、「養育費」に該当します。
- 養育費を受け取っている場合は、8割相当額を所得に加算します。
両親や兄弟姉妹と暮らしていますが、両親や兄弟姉妹の所得状況も確認するのはなぜですか?
原則として直系血族の両親や兄弟姉妹の扶養義務者(民法第877条第1項に定める兄弟姉妹および直系血族)と同一敷地に別棟で生活していても、生計同一と推定されるため、直系血族の両親などの所得状況を確認することになります。
申請(請求)者本人の収入が基準額未満であっても、お一人でも収入基準額を超える扶養義務者などがいる場合は、児童扶養手当は支給されません。
なお、生計同一とは、消費生活上の家計が同一であることをいいます。同居の場合でも例外的に生計が別として、両親などの所得状況を確認しないこともあります。その場合は、生計が別であることを証明する書類などの提出を求めることがあります。
児童扶養手当を受給していますが、市内転居しました。何か手続きは必要ですか?
市内転居の手続き後、子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口にお手持ちの児童扶養手当証書をご持参のうえ、住所変更届を提出してください。
かすみがうら市で児童扶養手当を受給していますが、子どもと他の市区町村に引っ越すことになりました。転出の際、何か手続きは必要ですか?
住民票の転出届の手続き後、子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口に児童扶養手当証書をご持参のうえ、住所変更届を提出してください。
また、その際に転出先での手続きについてご案内いたします。
なお、引っ越し先や、新住所地でのご家族の状況によって手続きが変わります。状況によっては、手当が支給停止になったり、受給資格がなくなることがあります。
手続きが遅れますと、お支払いした手当を返還していただく場合がありますので、お問い合わせください。
児童扶養手当を受給していますが、子どもと別居することになりました。継続して手当を受けることはできますか?
別居することになった理由によっては、受給できなくなることがあります。
受給できなくなる場合、資格喪失または手当減額の手続きが必要です。手続きが遅れますと、お支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
なお、対象となるお子さんを父または母に代わって養育している方(養育者)の場合、そのお子さんと別居したときは、原則、手当を受給できなくなります。
児童扶養手当の振込口座は、どの金融機関でもよいのでしょうか?
金融機関の普通預金や当座預金の口座でしたら、日本国内のどこでも指定できます。
また、ゆうちょ銀行やネット銀行なども指定することができます。
ただし、お子さんや法人名義のものなど、受給者本人以外の口座は指定することはできません。
- ゆうちょ銀行への振込みを希望される場合
通帳1ページ目を開いていただき、『店名』『店番』『7ケタの口座番号』が記載されているかご確認ください。その番号を指定していただくことで、児童扶養手当をゆうちょ銀行の口座にお振込みすることができます。
1ページ目上部に記載されている『記号』『番号』では指定できませんので、ご注意ください。 - ネット銀行や通帳アプリを使用されていて、紙の通帳がお手元にない場合
ご利用中のネット銀行のホームページや通帳アプリ内にある『金融機関名』『口座名義人』『口座番号』が確認できるページを、プリンター等で紙に出力してご提出ください。
口座名義や番号間違いによる振込誤り等の防止のため、書類での提出にご協力ください。
児童扶養手当の振込先の口座を変更することはできますか?
児童扶養手当の振込先を変更する場合は、支払金融機関変更届を提出してください。変更届を提出する際には、変更したい金融機関の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)をご持参ください。
なお、変更できる口座は、受給者ご本人名義の口座に限ります。
お子さん名義などの口座に変更することはできませんので、ご注意ください。
児童扶養手当証書を紛失してしまいました。どうしたらいいですか?
児童扶養手当証書亡失届を子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口に提出してください。
また、手当証書を破損してしまったり、汚してしまったときは、証書再交付申請書を提出のうえ、新しい証書の再交付手続きを行ってください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
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- 2024年9月27日
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