子育て応援
現況届に関するよくある質問
目次
- 現況届とは何ですか?
- 現況届は郵送で手続きすることはできますか?
- 所得制限額を超えているため手当の支給を受けていませんが、現況届の提出は必要ですか?
- 現況届を提出しないとどうなるのですか?
- 提出期限を過ぎてしまった場合はどうしたらいいですか?
- 現況届で変更の手続きはできますか?
- 現況届の書き方が分かりません。
- 現況届を紛失または汚損してしまいました。どうしたらいいですか?
現況届とは何ですか?
現況届とは、児童扶養手当を受給している方が、引き続き児童扶養手当を受ける要件を満たしているかを確認するため、毎年8月に提出いただく書類です。
所得制限に該当するため手当を全部支給停止されている方も現況届を提出しなければならないものです。
なお、現況届は毎年8月に児童扶養手当の認定を受けている方に個別にお知らせしますので、必ずお手続きください。
現況届は郵送で手続きすることはできますか?
できません。現況届は、子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口で受給資格本人から必要な範囲で世帯の状況などを聞き取りしながらの手続きとなります。
また、代理人による手続きも受け付けておりませんので、必ず受給資格者本人が子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口までお越しください。
所得制限額を超えているため手当の支給を受けていませんが、現況届の提出は必要ですか?
所得制限により児童扶養手当の支給を受けていない方であっても、認定を受けているすべての方が提出しなければならないものです。
現況届の提出がないと、所得制限内の所得になったとしても手当を受けることはできません。
現況届を提出しないとどうなるのですか?
現況届の提出がない場合は、引き続き児童扶養手当を受ける要件があるかを確認することができないため、支給を一時停止します。
また、現況届の提出がないまま2年が経過すると、時効により児童扶養手当の支給を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
提出期限を過ぎてしまった場合はどうしたらいいですか?
提出期限を過ぎた場合でも、ただちに受給資格がなくなるわけではありませんが、現況届は手当を引き続き受ける要件があるかを確認するためのものですので、提出いただいた時期によっては、手当の支給が遅れる場合があります。
提出期限を過ぎても必ず提出してください。
現況届で変更の手続きはできますか?
ご連絡先の電話番号や職業については、変更することはできます。
ただし、受給資格者の住所、氏名のほか、振込先、所得の申告内容の変更および修正はできません。
これらを変更したい場合は、現況届ではなく、所定の届出書をもって子育て支援課(千代田庁舎1階)の窓口でお手続きください。
現況届の書き方が分かりません。
子育て支援課(千代田庁舎1階)児童手当までお問い合わせください。
現況届を紛失または汚損してしまいました。どうしたらいいですか?
現況届を紛失された場合や記入内容が確認できないほど汚れてしまったり、破れてしまった場合などは、子育て支援課(千代田庁舎1階)児童担当までご連絡ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309
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- 2024年9月27日
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