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保育所(園)・認定こども園等

市立保育所の法定代理受領について

平成27年4月1日より施行された「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付・地域型保育給付」という財政支援制度が創設されました。この制度は、保護者への個人給付を基礎としていますが、確実に教育・保育に要する費用に充てるため保護者へ直接給付せず、市から市立保育所へ直接支払う仕組みとなっています。これを「法定代理受領」といいます。

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」(平成26年内閣府令第39号)第14条1項により、法定代理受領した給付費の額について保護者へ通知することとされていますので、下記の通りお知らせします。

また、このお知らせは令和4年度における実績報告のため、これによる追加の給付や利用者負担額の追加徴収等はありません。

なお、市立保育所が代理受領した施設型給付費の額は、下記の表に記載された月額から、各保護者に係る利用者負担額を減じた額となります。

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電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309

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