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子育て応援

令和6年度児童手当・特例給付現況届に関するお知らせ(6月3日掲載)

~現況届の提出をお忘れなく~

 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、現況届の提出が原則不要となりましたが、令和6年6月1日時点における状況について確認が必要な方や過年度分の現況届の提出がお済みでない方につきましては、現況届を令和6年5月31日付けでお送りしましたので、お知らせします。
 現況届がお手元に届きましたら、現況届に必要事項を記入のうえ、必要書類と併せて令和6年6月28日(金曜日)〈必着〉までにご提出ください。
 現況届や必要書類の提出がない場合は、令和6年6月分以降(10月支給分以降)の手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。
 公務員の方は、所属庁(勤務先)での手続きとなります。手続き方法は勤務先でご確認ください。

R05児童手当現況届

お送りした書類等について

  1. 児童手当・特例給付現況届一般受給者施設等受給者
  2. 現況届の書き方一般受給者施設等受給者
  3. 返信用封筒
  4. 児童手当制度のご案内
  5. 別居監護申立書(受給者とお子さんが別居していることが、事前に確認できている方に同封しています。)
  6. 受給資格に係る申立書(離婚協議中で、配偶者と別居されていることが事前に確認できている方に同封しています。)

提出書類

  1. 児童手当・特例給付現況届(一般受給者施設等受給者
  2. 受給者本人の健康保険証の写し(おもて面のみ)
    ※お子さんの健康保険証ではありませんので、ご注意ください。
    ※かすみがうら市の国民健康保険に加入されている方は、保険証の写しは必要ありません。
    ※健康保険証の写しを提出いただく際は、「記号・番号」と「保険者番号」をマスキング(黒塗り)してください。
  3. お子さんと別居されている方は、次の区分に応じて必要書類を提出してください。
    A. 市内で別居している方別居監護申立書
    B. 市外で別居している方別居監護申立書、お子さんの属する世帯全員の住民票
  4. その他
    α.離婚協議中で配偶者と別居し、申立人(受給者)とお子さんが同居している場合は、受給資格に係る申立書を提出してください。
    β.受給者が加入している公的年金の制度によって、勤務先で証明を受けた年金加入証明書の提出を求める場合があります。
    γ.世帯の状況によって、追加書類の提出を求める場合があります。

 現況届提出にあたっての注意事項

 提出いただく現況届に記入漏れや誤り、必要書類に不備がある場合などは、再提出をお願いすることがありますので、提出前に必ず記入内容などを確認ください。
 再提出となった場合、手当の支払いが遅れることがありますので、ご注意ください。

 提出方法

 同封しました返信用封筒(切手不要)に必要事項を記入した現況届と必要書類を入れて、お近くのポストに投函してください。

 その他

 提出された現況届に基づき、受給資格や所得状況などを確認し、令和6年6月分以降(翌年5月分まで)の手当の支給について審査します。
 審査結果については、令和6年10月中旬に市から送られる認定通知書でご確認ください。
 ※児童数・手当月額は令和6年6月時点で認定されたものになります。

 よくある質問

 現況届が送られてきません。

 令和6年5月1日以降に出生や転入により、かすみがうら市で新たに児童手当の申請手続きをされた方は、今回の現況届の対象ではありませんので、お送りしていません。
 なお、それ以外の方で、現況届が届かない場合には、お手数ですが、子育て支援課(千代田庁舎1階)児童担当までご連絡ください。

 現況届が送られてきましたが、現況届の児童の欄に下の子の名前が記載されていません。

 令和6年5月1日以降に追加で児童手当を申請した第2子以降のお子さんについては、今回の現況届の対象ではありませんので記載していません。
 なお、出生などにより、新たに養育するお子さんが増えたときは、別途「額改定認定請求書」の提出が必要となります。現況届に第2子以降のお子さんの氏名などを記入しただけでは、手当を受けることはできません。
 その他のよくある質問についてはこちらをご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかすみっ湖(子育て支援課)です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2309

メールでのお問い合わせはこちら

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