妊娠・出産
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
令和7年4月1日から、妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)が開始しました。
全ての妊婦が安心して出産・子育てができるよう、面談を通じて情報提供や相談等を行う妊婦等包括相談支援事業と、経済的支援を行う妊婦支援給付金を合わせて実施していきます。
対象者
妊婦支援給付金(1回目)【妊婦給付認定申請】
申請時点でかすみがうら市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方
妊婦支援給付金(2回目)【胎児の数の届出】
申請時点でかすみがうら市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に出産(流産・死産・人工妊娠中絶を含む)した方
支給額
妊婦支援給付金(1回目)
妊婦1人あたり5万円
妊婦支援給付金(2回目)
胎児1人あたり5万円
申請方法
妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届出時に助産師・保健師と面談を行った際に、申請のご案内をします。
妊婦支援給付金(2回目)
出産後に実施している赤ちゃん訪問時に、申請のご案内をします。
- 2回目の給付金は、出産予定日の8週間前の日から申請が可能です。出産前の申請を希望する方は、健康増進課(保健センター)へご連絡ください。
必要書類
下記1~3のすべての書類をご用意ください。申請書は別途お渡しいたします。なお、1回目・2回目それぞれの申請において提出が必要です。
- 申請者(妊婦)の本人確認ができる書類
※運転免許証・マイナンバーカード・在留カード等 - 振込先金融機関の口座番号が確認できる書類
※通帳・キャッシュカード・銀行アプリ等の場合は口座情報が確認できる画面の写し等 - 妊娠確認書類
※医師が発行した妊娠証明書等
申請期限
妊婦支援給付金(1回目)
医療機関で胎児心拍が確認された日から数えて2年以内
- 速やかに手続きするために、原則として妊娠中の申請をお願いします。
妊婦支援給付金(2回目)
出産予定日の8週間前の日から数えて2年以内
- 速やかに手続きするために、原則としてお子さんが生まれてから4か月以内に申請をお願いします。
支給時期
申請いただいてからおおむね1~2か月後
- 支給前に、決定通知を送付します。
- 書類に不備があった場合には、支給が遅れる場合があります。
注意事項
- 同一の妊娠により、他の自治体で妊婦支援給付金(1回目及び2回目)を受給した方は、支給対象外となります。
- 他の自治体で妊婦支援給付金(1回目)を受給した後、かすみがうら市に転入した場合には、改めて妊婦給付認定申請を行う必要があります。なお、この場合は1回目分の再支給はありません。
問い合わせ先
かすみがうら市健康増進課(保健センター)
- 住所
〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462番地(かすみがうらウエルネスプラザ) - 電話番号
029-898-2590(直通ダイヤル) - 受付時間
月曜から金曜 8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)
アンケート
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- 2026年6月1日
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