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妊娠・出産

不育症治療費の補助

 かすみがうら市では少子化対策の一環として、不育症による治療を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、不育症治療などに要した費用の一部について補助金を交付しています。

 

対象者

 下記1~6の要件を全て満たす方

  1. 申請日時点で法律上の婚姻をしている夫婦で、夫または妻のいずれかまたは両方が、1年以上かすみがうら市に住民登録を有していること
  2. 健康保険に加入していること
  3. 医療機関で不育症と診断され、不育症検査・治療を受けたこと
  4. 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと
  5. 申請する検査・治療について、他の地方公共団体から補助を受けていないこと
  6. 茨城県不育症検査費助成事業の対象となる検査を受けた場合は、県助成事業の交付決定を受けていること

 

対象となる治療等

 保険医療機関で実施した保険適用外の不育症検査または治療

  • 入院時差額ベッド代、食事代、文書料などの不育症治療に直接関係のない費用については補助の対象外です。

 

補助金額と回数

補助金額 1回あたり5万円上限
補助可能回数 対象者1組に対し、1年度につき1回
通算で5回まで
  • 茨城県不育症検査費助成事業の助成を受ける予定または受けている場合は、その助成額を控除した額に対して補助します。
  • 食事療養費標準費負担額、個室使用料及び文書料に係る費用、その他治療に直接関係のない費用については、補助対象費用から除きます。

 

手続きについて

申請の流れ

  1. 申請を検討されている場合、まずは健康増進課(保健センター)にご相談ください。
  2. 上記1の後、「申請に必要な書類」を揃えて健康増進課窓口へご提出ください。
  3. 健康増進課にて補助金交付の審査を行います。
  4. 審査後、ご自宅に通知書を送付します。
  5. 通知書が届いた後、別途指定する期日までに請求書をご提出ください。
  6. 請求書が提出された後、1~2か月程度を目安に指定された金融機関口座へ補助金を振り込みます。

申請受付期間

 令和9年3月31日まで

  • 検査・治療期間等が2月から3月で、申請受付期間に間に合わない場合は、健康増進課(保健センター)へご連絡ください。

申請に必要な書類

 下記1~4の書類をすべて揃えて、健康増進課(保健センター)へ提出してください。
 なお、下記A及びBの書類については、該当する方のみ提出が必要です。

  • 提出が必須の書類(下記1~4の全て)
  1. かすみがうら市不育症治療費補助金交付申請書[Word形式PDF形式
  2. かすみがうら市不育症治療医療機関受診証明書[Word形式PDF形式
     ※医療機関で記入・作成してください。
  3. 医療機関が発行した領収書及び診療報酬明細書の写し
     ※院外処方がある場合は、薬局の領収書及び明細書の写しも提出してください。
  4. 振込先金融機関の口座番号がわかる書類
     ※通帳やキャッシュカードの写し
  • 茨城県不育症検査費助成事業による助成を申請する場合(下記A及びB)
  1. 茨城県不育症検査費助成事業受診等証明書の写し
     ※県へ提出する前にコピーしておいてください。
  2. 茨城県不育症検査費補助金交付決定通知書及び額の確定通知書の写し

 

問い合わせ先

かすみがうら市健康増進課(保健センター)

  • 住所
    〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462番地(かすみがうらウエルネスプラザ)
  • 電話番号
    029-898-2590(直通ダイヤル)
  • 受付時間
    月曜から金曜 8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)

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