妊娠・出産
不妊治療費助成金事業
かすみがうら市では、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とし、医療費保健適用の生殖補助医療と、医療保険適用外の先進医療による治療を組み合わせて不妊治療を受けた方に、治療費のうち先進医療にかかった費用の一部を助成しています。
対象者
下記1~6の要件をすべて満たす方
- 申請日時点で法律上の婚姻をしている夫婦で、夫または妻のいずれかまたは両方が、1年以上かすみがうら市に住民登録を有していること
- 生殖補助医療以外に治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に判断され、医療保険が適用される生殖補助医療と先進医療を組み合わせて治療を行った者であること
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に治療を終了したこと
- 市税及び国民健康保険税を滞納していないこと
- 申請に係る先進医療費について、他の自治体から助成を受けていないこと
注意事項
- 夫および妻の所得制限はありません。
- 生殖補助医療とは、体外受精、顕微授精その他これらを実施するための一連の治療(医療保険の対象になる治療に限る)をいいます。
助成対象となる治療等
- 先進医療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関において実施された先進医療
- 医療保険が適用される生殖補助医療と併せて実施する先進医療
対象となる先進医療(令和8年4月1日現在)
- 子宮内膜刺激術(SEET法)
- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチング)
- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
- 子宮内膜受容能検査1(ERA)
- 子宮内膜受容能検査2(ERPeak)
- 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
- 強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
- 二段階胚移植術
- 膜構造を用いた生理学的精子選択術
- 着床前胚異数性検査1(PGT-A)
- 着床前胚異数性検査2
※タクロリムス投与療法は、令和7年8月31日をもって先進医療としての指定を終了しました。
対象医療機関
最新の情報は、先進医療を実施している医療機関の一覧(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
助成対象外の治療
- 夫婦以外の第三者から精子・卵子・胚の提供によるもの
- 借り腹によるもの
- 代理母によるもの
- 医療保険適用の生殖補助医療と併用せず単独で実施した先進医療
- 医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療
- 他の助成制度により、助成を受けた先進医療
助成金額
先進医療に要した費用に対して、1回の治療につき上限7万円
- 1回の治療とは、医師が当該採卵に係る治療計画を作成した日から妊娠の確認(または医師が治療終了と判断した日)に至るまでの一連の過程をいいます。
- 食事療養費標準費負担額、個室使用料及び文書料に係る費用、その他治療に直接関係のない費用については、助成対象経費から除きます。
助成回数
| 初回申請の治療開始日における 妻の年齢 |
通算助成回数 |
|---|---|
| 40歳未満の場合 | 6回まで |
| 40歳以上43歳未満の場合 | 3回まで |
- 医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は、助成回数がリセットされます。
- 上記の回数は1子ごとにカウントされ、助成を受けた後に出産(妊娠12週以降の死産を含む)に至ったときは、これまでに受けた助成回数がリセットされます。
手続きについて
申請の流れ
- 申請を検討されている場合、まずは健康増進課(保健センター)にご相談ください。
- 1の後、「申請に必要な書類」を揃えて健康増進課窓口へご提出ください。
- 健康増進課にて、助成金交付の審査を行います。
- 審査後、ご自宅に通知書を送付します。
- 通知書が届いた後、別途指定する期日までに請求書をご提出ください。
- 請求書が提出された後、1~2か月程度を目安に指定された金融機関口座へ助成金を振り込みます。
申請期限
治療が終了した日の属する年度の3月末日まで。2月~3月に申請する場合は、健康増進課(保健センター)へご連絡ください。
申請に必要な書類
下記1~4の書類をすべて揃えて、健康増進課(保健センター)へ提出してください。
- かすみがうら市不妊治療費助成金交付申請書[Word形式、PDF形式]
- かすみがうら市不妊治療医療機関受診証明書[Word形式、PDF形式]
※医療機関で記入・作成してください。 - 対象医療機関の発行した、先進医療費の領収書及び明細書
- 振込先金融機関の口座番号がわかる書類
※通帳やキャッシュカードの写し
問い合わせ先
かすみがうら市健康増進課(保健センター)
- 住所
〒300-0121 かすみがうら市宍倉5462番地(かすみがうらウエルネスプラザ) - 電話番号
029-898-2590(直通ダイヤル) - 受付時間
月曜から金曜 8時30分から17時15分まで(土曜・日曜・祝日および年末年始を除く)
アンケート
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- 2026年6月1日
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