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  • 更新日:2023年3月9日

戸籍届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)

※届出の際には、届出人に来庁していただくか、届出人の署名のある届出書を持参してください。
※令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
※各届出書に記入する際は、消えるボールペンは使用できませんので、ご注意ください。

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主な戸籍届一覧

(ご不明な点やその他の戸籍届についてはお問い合わせください)

種類 内容・注意事項 届出人 届出のほかに必要なもの 留意事項
出生届 生まれた日を含め14日以内 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順 ・出生証明書
・母子健康手帳
・名前は丁寧に書いてください
・命名に使える漢字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族、その他の同居者、家主、地主の順 ・死亡診断書(届書の右半分「死亡診断書」に医師が署名してあるもの) ・火葬の予約などは斎場に直接お問い合わせください
死産届 死産した日から7日以内 父または母、その他の同居者、家主、地主の順 ・死産証明書 ・火葬の予約などは斎場に直接お問い合わせください
婚姻届 届出の日から効力があります 夫および妻 ・届出人の本人確認ができるもの
・戸籍謄本(本籍が当市以外の方)
・親の同意書(未成年の方)
・成人の証人2人の署名が必要です
・住所の異動を行う場合は開庁時に住民異動届が必要です
離婚届 協議離婚 届出の日から効力があります 夫および妻

・届出人の本人確認ができるもの
・戸籍謄本(本籍が当市以外の方)
・裁判離婚の場合はその謄本および確定証明書

・成人の証人2人の署名が必要です(協議離婚の場合のみ)
・未成年の子がいる場合は、親権者を定めてください
・配偶者が婚姻中の姓を引き続き名乗りたい場合は、別に届出が必要です
裁判離婚 裁判の確定の日から10日以内 裁判の申立人
養子縁組届 届出の日から効力があります 養親、養子、法定代理人(養子が15歳未満の場合) ・届出人の本人確認ができるもの
・戸籍謄本(本籍が当市以外の方)
・成人の証人2人の署名が必要です
・養子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要です
・養子縁組届は様々なケースがございます。詳しくはお問い合わせください
養子離縁届 届出の日から効力があります 養親、養子、法定代理人(養子が15歳未満の場合) ・届出人の本人確認ができるもの
・戸籍謄本(本籍が当市以外の方)
・成人の証人2人の署名が必要です
・養子が縁組中の姓を引き続き名乗りたい場合は、別に届出が必要です(ただし条件があります)
転籍届 届出の日から効力があります 戸籍の筆頭者とその配偶者 ・他の市区町村から当市に転籍届を提出する場合は戸籍謄本  

※時間外にお預かりした届書の審査は翌開庁日になります。(受付日はお預かりした日)届書審査に際し、お問い合わせすることもありますので、昼間連絡のつく電話番号を届書に必ず記入してください。

窓口における本人確認
なりすましや虚偽の申請を防止するため、窓口にお越しいただいた方の本人確認を実施しています。

無戸籍でお困りの方はご相談ください

○無戸籍でお困りの方へ
  子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
  離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載がされていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市民課の窓口にご相談ください。
  また、戸籍に記載されないことで、困っている方をご存じの方もご相談ください。
  戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
  皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう。
※相談無料、秘密厳守

○相談窓口
  水戸地方法務局戸籍課  029-227-9916
  市民課戸籍住民担当     0299-56-2305(直通)

○問い合わせ先
  水戸地方法務局戸籍課  029-227-9916
  詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
  法務省ホームページ:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2305

メールでのお問い合わせはこちら

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