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  • 更新日:2026年3月28日

離婚届書の様式変更のお知らせ(令和8年4月1日)

手続き民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日から施行されます。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方(単独親権)に定めなければなりませんでしたが、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される方は下記をご確認ください。

届出様式の変更点

  1. 「父母双方が親権を行う子」を記載する欄及び「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」を記載する欄の追加
    親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申し立てがされている子欄に記載した子は、裁判所でその審判が確定または調停が成立した後に「親権者指定届」の提出が必要となります。離婚届提出後に協議による親権者の指定はできません。
  2. 「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確認するチェック欄の追加
  3. 監護の分掌(離婚後の子育ての分担)、親子交流及び養育費の分担の取決めの有無を尋ねるチェック欄の追加

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届により提出しても差し支えありません。

注意点

提出する届出書が、新様式または旧様式で提出するかによって注意点が異なります。必ず下記をご確認のうえ、提出してください。

  1. 改正後の新様式を入手し、必要事項を記入して提出
    ※新様式は準備ができ次第、こちらに添付します。
  2. 旧様式別紙を添付して提出
    別紙は、必ずA4サイズに印刷して使用ください。
    別紙中、届出人の署名とチェック欄は確認のうえレ点を必ず記入してください。
  3. 旧様式の「その他」欄に必要事項を記入して提出
    ※記入する必要事項は、「親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申し立てを行っている場合」や「単独親権(協議離婚)」によって異なります。ご不明な場合は、市民課へ直接お問い合わせください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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