戸籍届出(出生・死亡・婚姻・離婚など)
※届出の際には、届出人に来庁していただくか、届出人の署名のある届出書を持参してください。
※令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
※各届出書に記入する際は、消えるボールペンは使用できませんので、ご注意ください。
主な戸籍届一覧
(ご不明な点やその他の戸籍届についてはお問い合わせください)
種類 | 内容・注意事項 | 届出人 | 届出のほかに必要なもの | 留意事項 | |
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出生届 | 生まれた日を含め14日以内 | 父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順 | ・出生証明書 ・母子健康手帳 |
・名前は丁寧に書いてください ・命名に使える漢字は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナです |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族、その他の同居者、家主、地主の順 | ・死亡診断書(届書の右半分「死亡診断書」に医師が署名してあるもの) | ・火葬の予約などは斎場に直接お問い合わせください | |
死産届 | 死産した日から7日以内 | 父または母、その他の同居者、家主、地主の順 | ・死産証明書 | ・火葬の予約などは斎場に直接お問い合わせください | |
婚姻届 | 届出の日から効力があります | 夫および妻 | ・届出人の本人確認ができるもの ・戸籍謄本(本籍が当市以外の方) ・親の同意書(未成年の方) |
・成人の証人2人の署名が必要です ・住所の異動を行う場合は開庁時に住民異動届が必要です |
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離婚届 | 協議離婚 | 届出の日から効力があります | 夫および妻 |
・届出人の本人確認ができるもの |
・成人の証人2人の署名が必要です(協議離婚の場合のみ) ・未成年の子がいる場合は、親権者を定めてください ・配偶者が婚姻中の姓を引き続き名乗りたい場合は、別に届出が必要です |
裁判離婚 | 裁判の確定の日から10日以内 | 裁判の申立人 | |||
養子縁組届 | 届出の日から効力があります | 養親、養子、法定代理人(養子が15歳未満の場合) | ・届出人の本人確認ができるもの ・戸籍謄本(本籍が当市以外の方) |
・成人の証人2人の署名が必要です ・養子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要です ・養子縁組届は様々なケースがございます。詳しくはお問い合わせください |
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養子離縁届 | 届出の日から効力があります | 養親、養子、法定代理人(養子が15歳未満の場合) | ・届出人の本人確認ができるもの ・戸籍謄本(本籍が当市以外の方) |
・成人の証人2人の署名が必要です ・養子が縁組中の姓を引き続き名乗りたい場合は、別に届出が必要です(ただし条件があります) |
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転籍届 | 届出の日から効力があります | 戸籍の筆頭者とその配偶者 | ・他の市区町村から当市に転籍届を提出する場合は戸籍謄本 |
※時間外にお預かりした届書の審査は翌開庁日になります。(受付日はお預かりした日)届書審査に際し、お問い合わせすることもありますので、昼間連絡のつく電話番号を届書に必ず記入してください。
窓口における本人確認
なりすましや虚偽の申請を防止するため、窓口にお越しいただいた方の本人確認を実施しています。
無戸籍でお困りの方はご相談ください
○無戸籍でお困りの方へ
子どもが生まれたとき、出生届をすることで、その子が戸籍に記載されます。
離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう、出生証明書が手元にないなど、様々な理由で出生届が提出できないことにより、戸籍に記載がされていないため、各種行政サービスが受けられないなどでお困りの方は、法務局や市民課の窓口にご相談ください。
また、戸籍に記載されないことで、困っている方をご存じの方もご相談ください。
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
皆様の事情をお伺いして、どのような手続きができるかを一緒に考えましょう。
※相談無料、秘密厳守
○相談窓口
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
市民課戸籍住民担当 0299-56-2305(直通)
○問い合わせ先
水戸地方法務局戸籍課 029-227-9916
詳細については、法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00034.html
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2305
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