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  • 更新日:2026年9月4日

外国人住民の住民登録

住民票の作成の対象となる方

観光目的などの短期滞在等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方が対象となり、次の4つに区分されます。

(1)中長期在留者
    (永住者の方を含む、在留カード交付対象の方)
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方です。在留資格が短期滞在や外交または公用の方は対象外となります。対象となる方には入国管理局より、在留カードが交付されます。
(2)特別永住者 入管特例法に定められている特別永住者の方です。特別永住者証が交付されます。特別永住者証明書の更新や交付の手続きは市民課(市民窓口センター)で行います。
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者 入管法の規定で、一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人の方(一時庇護許可者)や難民認定申請を行い、仮に我が国に滞在することを許可された外国人の方(仮滞在許可者)です。対象となる方には、一時庇護許可書または仮滞在許可書が交付されます。

(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することになった外国人の方です。入管法の規定により、事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

外国人住民の方に関する手続

届出 届出期間 届出人 届出に必要な書類
転入届
(海外または他市区町村からかすみがうら市に住所を定めたとき)
住み始めた日から14日以内 本人または世帯主
  • 本人確認書類
  • 転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書
  • パスポート
    ※帰国日の確認のため、海外からの転入の方は必要となります。
    なお、帰国の際に自動化ゲートを利用された方は、航空機の半券など帰国の日付が分かるものをお持ちください。
  • 【他市区町村からの転入の場合】転出証明書
  • マイナンバーカード
  • 【既存世帯に転入される場合】世帯主との続柄を証明する資料(訳文及び翻訳者サインのあるもの)
  • 【本人または世帯主以外の方が届出をする場合】委任状
転出届(かすみがうら市から海外または他市町村へ住所を移すとき) 転出日前後14日以内 本人または世帯主
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード
  • 【本人または世帯主以外の方が届出をする場合】委任状
転居届 市内で住所を移した日から14日以内 本人または世帯主
  • 本人確認書類
  • 転居される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書
  • マイナンバーカード
  • 【既存世帯に転入される場合】世帯主との続柄を証明する資料(訳文及び翻訳者サインのあるもの)
  • 【本人または世帯主以外の方が届出をする場合】委任状

※在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方について

住民票の作成対象となりませんので、住民票の写し等の交付を受けることや印鑑登録をすることができなくなります。
許可された在留期限を超えて日本に滞在する予定のある方、すでに在留期限を超えて日本に滞在している方は、お早めに入国管理局にて在留資格の取得などの手続きを行って下さい。
入国管理局で在留資格の許可を受けた後、市役所でも住民登録の届出を行っていただく必要がありますので、在留カードをお持ちになり、市民課(市民窓口センター)、霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)のいずれかで手続きを行ってください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111

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