外国人住民の方へ
住民票の作成の対象となる方
観光目的などの短期滞在等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する方が対象となり、次の4つに区分されます。
(1)中長期在留者 (永住者の方を含む、在留カード交付対象の方) |
適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方です。在留資格が短期滞在や外交または公用の方は対象外となります。対象となる方には入国管理局より、在留カードが交付されます。 |
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(2)特別永住者 | 入管特例法に定められている特別永住者の方です。特別永住者証が交付されます。特別永住者証明書の更新や交付の手続きは市民課(市民窓口センター)で行います。 |
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | 入管法の規定で、一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人の方(一時庇護許可者)や難民認定申請を行い、仮に我が国に滞在することを許可された外国人の方(仮滞在許可者)です。対象となる方には、一時庇護許可書または仮滞在許可書が交付されます。 |
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 |
出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することになった外国人の方です。入管法の規定により、事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。 |
外国人住民の方に関する手続
手続き | 必要な書類 |
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転出届 (海外からかすみがうら市へ) |
(1)在留カード (2)パスポート |
転入届 (他市町村からかすみがうら市へ) |
(1)転出証明書 (2)在留カードまたは特別永住者証 (3)マイナンバーカード |
転居届 (かすみがうら市内で転居) |
(1)在留カードまたは特別永住者証 (2)マイナンバーカード |
転出届 (かすみがうら市から他の市町村または海外へ) |
本人であることがわかる書類 |
※在留資格が「短期滞在」や在留資格のない方について
住民票の作成対象となりませんので、住民票の写し等の交付を受けることや印鑑登録をすることができなくなります。
許可された在留期限を超えて日本に滞在する予定のある方、すでに在留期限を超えて日本に滞在している方は、お早めに入国管理局にて在留資格の取得などの手続きを行って下さい。入国管理局で在留資格の許可を受けた後、市役所でも住民登録の届出を行っていただく必要がありますので、在留カードをお持ちになり、市民課(市民窓口センター)・霞ヶ浦窓口センター(霞ヶ浦庁舎)のいずれかで手続きを行ってください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
市民窓口センター(中央庁舎) 〒315-8514 かすみがうら市下稲吉2633番地19
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111
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