読み上げる
  1. ホーム
  2. くらし・手続き>
  3. 証明書・手続き>
  4. 行政手続における押印等の見直しについて
  • 更新日:2023年2月27日

行政手続における押印等の見直しについて

1.申請書等への押印等を廃止します

 令和4年4月1日から、市へ提出いただく申請書等への押印の省略及び署名の簡素化を実施し、市民や事業者の皆様の利便性向上、手続の簡素化を推進します。

申請書などの記載方法について

 押印・署名を廃止した申請書などは「氏名の記載のみ」で提出可能です。(従来のとおり押印しても問題ありません。)
 ・氏名の記載とは、印刷ゴム印・スタンプによるもののほか、自署も含みます。
 ・申請書などの様式に「印」の記載がある場合でも、押印をせずにそのまま利⽤できます。

引き続き押印や署名の必要な手続

 一部手続については、引き続き押印や署名を求めるものがありますのでご了承ください。

 <押印が必要な手続> <署名が必要な手続

2.取組の目的

 市では、市民の皆様の負担軽減と利便性の向上につなげるための規制緩和と申請手続のオンライン化を促進し、受付業務やその先につながる業務フローのデジタル化を推進して行政サービスのさらなる向上を目指しています。
 そこで、「押印見直し及び行政手続オンライン化推進計画」において当市の行政手続の在り方に関する方針を決定し、行政手続のオンライン化を見据えた押印等の見直しを実施しました。

3.押印及び署名の見直し結果

(1)押印の見直し結果

 市民や事業者の皆様から提出される申請等に関しては87.6%の手続において押印義務廃止とし、大幅に手続の簡素化を図りました。

手続種類\見直し結果

押印義務の廃止

押印が必要

国や県の動向を注視

総手続数

認印

1,902

148

79

2,129

登記・登録印

262

63

17

342

合計

2,164

211

96

2,471

割合(%)

87.6%

8.5%

3.9%

100%

 ※国や県の動向を注視し、押印が省略可能になり次第、順次対応してまいります。

(2)署名の見直し結果一覧

 署名等が必要な全ての手続について見直しを検討した結果、氏名の記載や押印義務の廃止などで対応可能な44.4%の手続について簡素化を図りました。

手続種類\見直し結果

氏名を記載 署名のみ 署名又は記名押印 存続 総手続数
署名 7 - - 12 19
署名押印 12 26 3 8 49
署名又は記名押印 31 - - 79 110
合計 50 26 3 99 178
割合(%) 28.1% 14.6% 1.7% 55.6% 100%

4.市が発行する文書の押印(公印)について

 市が発行する文書において押印が必要な手続を見直した結果、合計で67.0%の押印を廃止をすることとしました。そのうち、行政処分に関係する手続においては、「公印省略」の表記をすることで物理的な押印を廃止としています。

手続種類\見直し結果 押印を廃止 公印省略 押印を継続 国や県の動向を注視 総手続数

公印

88

980

398 127 1,593
割合(%) 67.0% 25.0% 8.0% 100%

5.今後の取組

 この取組を足掛かりに、今後は原則としてすべての手続をオンラインで行えるよう、電子申請を推進していきます。
 ニーズや頻度が高い手続については、令和4年10月1日のサービス提供開始に向け準備中です。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策経営課です。

千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地

電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2392

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?