旅券の電子申請の実施を内容とする「旅券法の一部を改正する法律」が令和5年3月27日から施行されます
旅券法令改正と旅券(パスポート)の電子申請の開始について
今回の法令改正は、旅券に関する国際的な動向や情報技術の進展を踏まえ行われ、
(1)申請者の利便性の向上
(2)旅券事務の効率化
(3)旅券の信頼性の向上
(4)新型コロナウイルスの感染拡大等の社会情勢の変化に対応した制度の見直し
を目的としています。
令和5年3月27日からの変更点
○旅券の発給申請手続きが一部オンライン化されます。これにより、旅券の残りの有効期間が1年未満で、旅券の記載事項を変更しない場合に新たな旅券の発給を申請する、いわゆる「切り替え申請」の場合には、電子申請も可能となります。
※従来どおり窓口での書面申請も可能です。
電子申請はマイナポータルを通じて行うため、申請時の来庁は必要ありません。ただし、交付時の来庁は必要です。
○戸籍の確認が必要な方については、これまで戸籍謄本ないし、戸籍抄本のいずれか1つの提出が必要でしたが、令和5年3月27日以降の申請については、「戸籍抄本」での受け付けはできなくなり、「戸籍謄本」の提出が必要となります。
○旅券の査証欄の増補は廃止されますが、旅券の査証欄に余白が無くなったときは、低額な費用で新たな旅券の発給を受けることができます。(ただし、有効期限は元の旅券の残存有効期間と同じとなります)。
○令和5年3月27日以降に旅券を申請した方で、発行後6カ月以内に受領せず当該旅券が失効した場合、失効後5年以内に再度旅券を申請する際には、手数料が通常より高くなりますので、ご留意願います。
○令和5年3月27日から旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降古い様式の申請書は使用できなくなります。
詳しくは下記の外務省ホームページをご覧ください。
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