郵送による転出の手続き
郵送による転出の手続きを郵送で行うには
かすみがうら市から他の市区町村へ引越し(転出)される場合には、かすみがうら市へ転出の届出をすることが必要となりますが、既に新住所に住んでいるなどの理由によって、窓口での手続が困難な場合には、郵送によって手続を行うことができます。
郵送で届出をされた場合は、市役所から「転出証明書」または「転出証明書に準ずる証明書」をお送りします。証明書を新住所地の窓口にお持ちいただき、転入の手続を行ってください。
届出ができる方
- 転出をする本人、または世帯主
- 転出をする本人の世帯員
※これ以外の方が手続を依頼されて行う場合は、委任状が必要です。なお、代理人申請はやむを得ない場合に限ります。
届出方法
下記3点を同封して、送付ください。
- 「転出証明書郵送請求書」(下記に様式があります)
- 返信用封筒(送付先を記入の上、切手を貼ってください)
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証等)の写し
送付先
かすみがうら市役所市民課千代田窓口センター
〒315-8512 茨城県かすみがうら市上土田461番地
手数料
無料
届出についてのご注意
- 児童扶養手当及び医療福祉(マル福)を受けている方については、窓口での手続が必要となります。
- 原付自動車、小型特殊自動車をお持ちの方で、車を使用していない場合は、標識をお持ちの上、廃車の手続を、引き続き使用する場合は、新住所地で標識の付替をしてください。
- 小学校、中学校に在学中のお子さんがいる方は、在籍している学校から在学証明書等の書類を交付してもらう必要があります。事前に学校にお問い合わせの上、申請してください。
- 国民健康保険に加入されている方については、窓口での手続が必要となる場合があります。事前に国保年金課 国民健康保険担当に確認してください。
- 介護保険で、要支援、要介護の認定を受けている方は、転出手続の前に、別途手続が必要となりますので、事前に介護長寿課 介護保険室に確認してください。
※窓口からのお願い
郵送及び事務処理は時間がかかりますので、1週間程度の余裕をもって請求してください。
関連ファイルダウンロード
- 転出証明書郵送請求書PDF形式/148.4KB
- 転出証明書郵送請求書(記入例)PDF形式/171.72KB
- 委任状(記入例)PDF形式/129.13KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2305
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