印鑑登録
印鑑登録について
印鑑登録は、財産の移転などの利害に関するきわめて重要なものですから、登録は本人が直接申請することが原則となります。
登録できる印鑑は、1人1個です。
印鑑登録をした方には「印鑑登録証」を交付します。印鑑登録証明書を交付する際には印鑑登録証が必ず必要です。
印鑑登録証の提示がないと本人であっても印鑑登録証明書の交付ができませんのでご注意ください。
1 印鑑登録のできる方
かすみがうら市の住民基本台帳に記載されている方。
ただし、15歳未満の方、意思能力のない方は登録できません。
2登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名、氏若しくは名を表していないもの
- ゴムやプラスチックなど変形しやすい材質のもの
- 一辺の長さが8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25mmの正方形に収まらないもの
- 同じ世帯で同一のもの
- 逆さ彫り(朱肉が文字につかず浮き出る形)のもの
- 印影が不鮮明なもの
- 輪郭がないもの、著しくかけたもの
- 芸名、職業等他の事項を表しているもの
- その他登録する印鑑として適当であると認められないもの
印鑑登録の方法
1本人が印鑑登録申請する場合
1官公署が発行した写真付き本人確認書類をお持ちの場合
本人が登録申請する場合であって、官公署の発行した写真付きの身分証明書(運転免許証など)をお持ちの方は、即日登録となり、手続き後、印鑑登録証を交付します。
手続きの流れ
1本人が市民課窓口へ来庁する
2官公署の発行した写真付きの身分証明書(運転免許証など)を提示する
3印鑑登録終了
4印鑑登録証を交付
申請に必要なもの
・登録する印鑑
・官公署が発行した写真付き本人確認書類1点
(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど コピーは不可・健康保険証など顔写真のないものは不可)
・登録手数料 300円(初回登録の場合は無料)
2官公署が発行した写真付き本人確認書類をお持ちでない場合
官公署の発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、申請を受けた後、本人宛に照会書を郵送し、本人の意思に基づく申請であることの回答書を頂いてからの登録となります。
したがって登録完了までには数日かかるため印鑑登録証及び印鑑登録証明書は即日交付できません。
手続きの流れ
1仮登録申請
1本人が市民課窓口へ来庁
2本人確認書類を提示
3印鑑の仮登録終了
仮登録申請に必要なもの
・登録する印鑑
・本人確認書類1点
2照会書送付
1市から郵送にて申請人宛てに照会書を送付
2送付された照会書に必要事項を記入・登録する印鑑を押印する
3本登録
1本人が市民課窓口へ再度来庁
2照会書及び本人確認書類を提示
3印鑑の本登録終了
本登録申請に必要なもの
・登録する印鑑
・市から送付された照会書
・本人確認書類1点(健康保険証、各種年金手帳および年金証書、学生証など)
・再登録手数料 300円(初回登録の場合は無料)
3すでに印鑑登録をしている方が保証人となる場合
本人が登録申請する場合であって、官公署の発行した写真付きの身分証明書をお持ちでない場合でも、かすみがうら市内ですでに印鑑登録をしている方がその保証人となる場合は、印鑑登録証の即日交付が可能です。
手続きのながれ
1本人が保証人とともに窓口へ来庁
2本人および保証人の本人確認書類を確認
3印鑑登録終了
4印鑑登録証交付
申請に必要なもの
・登録する印鑑
・保証人(かすみがうら市内で印鑑登録をしている方)の登録印
・保証人の印鑑登録証
・保証人の本人確認書類1点
・印鑑登録をする方の本人確認書類1点
2代理人が登録申請を行う場合
本人が来庁できない場合は代理人による印鑑登録も可能です。申請を受けた後、本人宛に照会書を郵送し、本人の意思に基づく申請であることの回答書を頂いてからの申請となります。
そのため登録完了までには数日かかるため印鑑登録証及び印鑑登録証明書は即日交付できませんのでご了承ください。
手続きの流れ
1仮登録申請
1代理人が窓口へ来庁
2代理人の本人確認書類を提示
3印鑑の仮登録終了
仮登録申請に必要なもの
・登録する印鑑
・委任状
・代理人の本人確認書類(運転免許証等は1点、その他健康保険証等は2点)
2照会書送付
1市から郵送にて申請人宛てに照会書を送付
2送付された照会書に必要事項を記入・登録する印鑑を押印する
3本登録
1代理人が本人より照会書を預かる
2代理人が市民課窓口へ再度来庁
3照会書及び本人確認書類を提示
4印鑑登録終了
5印鑑登録証を市役所より預かり申請人へ渡す
本登録申請に必要なもの
・登録する印鑑
・市から送付された照会書(代理人選任届欄の記載のあるもの)
・代理人の本人確認書類1点
・登録手数料 300円(初回登録の場合は無料)
外国人の方が印鑑登録する場合
外国人の方も住民票に記載されている方は、印鑑登録が可能です。
登録できる印鑑
住民票に記載されている文字を使用している印鑑であって、登録要件を満たすものであれば、印鑑登録が可能です。
住民票に記載されている文字とは、在留カード若しくは特別永住者証明書に記載されている氏名の文字(ローマ字または漢字)です。
また、通称またはローマ字の氏名の方はフリガナでの登録も可能です。
詳しくは市民課までお問い合わせください。
その他
再転入の方へ
印鑑登録は転出日をもって登録が抹消されます。
そのため、かすみがうら市に以前住んでおり、他の自治体から再転入された方は、印鑑登録は再度行う必要があります。登録手数料は初回申請扱いとなり無料です。
木曜日の延長について
毎週木曜日は千代田庁舎にて午後7時まで窓口延長サービスとして、印鑑の登録・廃止、証明書の発行業務を行っていますのでご利用ください。
印鑑登録証が新しくなりました
- これまでお使いいただいている「かすみがうら市民カード(印鑑登録証)」「霞ケ浦町住民カード」「千代田町印鑑登録(手帳)」は継続して使用できます。
- 「住民基本台帳カード」に印鑑登録の利用申請されている方も継続して使用できます。
- 新規に登録される方、新しいカードに交換される方は無料となりますが、再登録の方は有料となります。
マイナンバーカード(個人番号カード)を作成した方へ
マイナンバーカードを利用しての印鑑証明書交付については、コンビニに設置してある多機能端末機(マルチコピー機)でのみ可能となります。
したがって、市役所窓口での印鑑証明書交付の際には、「印鑑登録証」が必要となりますのでご注意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課です。
千代田庁舎 〒315-8512 かすみがうら市上土田461番地
電話番号:(代表)0299-59-2111 / 029-897-1111 (直通)0299-56-2305
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- 2015年6月18日21時30分